皆さんはエステや鍼灸院を利用することはあるでしょうか?それらの施設を解説する場合は施設基準を守った設計が必要になるかもしれません。
今回は愛知県の保健所の取り決めによるエステと鍼灸院の違いや、施設の基準について解説いたします。また、愛知県の店舗デザイン、開業に関するトピックはこちらにまとめています。ぜひこちらも合わせてご参照ください。
施設基準が必要な業種とは?
マッサージ師やはり師、整体師、エステティシャンなど施術を行う方々には様々な名称があります。しかしこれは「国家資格」があるものと、ないものに区別することが可能です。そして医療系の「国家資格」に定められた業種を行う場合に施設の基準が発生します。
もちろんその業種を行う場合は国家資格を有している方が働く必要があり、種類として、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等が当てはまります。そして整体、気功、アロマテラピー、エステティシャンなどの業種は国家資格を有さずに開業出来るものとなります。
施設基準について
①施術室について
施術を行うスペースは6.6㎡以上の面積を確保することが必要です。そしてこの施術室は独立していて通路として使用することも出来ません。例えば施術室を通ってトイレに向かうなどの構造は出来ません。また施術室の中で、各部屋に分ける場合は別途ごとにカーテンを設けてお客様のプライバシーを守ることが望ましいです。
また室面積の1/7以上の外気に開放出来る部分もしくは、それに相当する換気設備が必要となります。そして施術に用いる器具や手指などを消毒出来る設備が必要となります。
全体は清潔に保ち、採光、照明、換気を十分に出来る環境にする必要があります。
②待合室について
待合室は3.3㎡以上の面積を確保する必要があります。そして待合室と施術室の間は固定壁や扉で上下完全に分かれている必要があります。
他の施設と併設したい場合
①国家資格を有する業態+国家資格を有する業態
例として「あん摩マッサージ指圧」と、「柔道整復」を同じ施設内で行う場合についてご紹介いたします。この場合は施術室を共有で使用することは出来ません。それぞれに「あん摩マッサージ指圧」用の6.6㎡以上施術室、「柔道整復」用の6.6㎡以上施術室が必要となります。
しかし待合室は6.6㎡以上確保出来ていれば共有スペースとして使用することが可能です。そしてそれぞれの施術室と待合室は壁で区画する必要があります。
「あん摩マッサージ指圧」「柔道整復」の複数の資格を有する人が全ての施術を行う場合は施術室を共同で使用出来る可能性があります。そのため該当地域の保健所に一度確認をしてみる必要があります。
②国家資格を有する業態+民間資格の業態
例として「あん摩マッサージ指圧」と「エステ」の施設を併設して行いたい場合についてご紹介いたします。この場合は施設を入口から完全に区画分けして、別々の店舗のように扱う必要があります。そして「あん摩マッサージ指圧」の業態には上記に述べたように3.3㎡の待合室、6.6㎡以上の施術室が必要となります。
まとめ
今回は鍼灸院などの施設基準についてご紹介いたしました。今回は愛知県の保健所の取り決めに沿った内容をご紹介いたしましたので、別の地域にお住まいの方は事前に確認を行うことをオススメいたします。
鍼灸院などの施設は国家資格の有無により施設基準の内容が変わっていたりと複雑な部分があると思うので、お困りの際は是非ご相談下さい。
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