【店舗経営者必見】店舗デザインには著作権はある?著作権、意匠権について徹底解説します!

愛知県のテイクアウト店のデザイン 建築設計デザインの基礎知識
建築設計デザインの基礎知識

店舗経営をされている方にとって店舗のデザインはとても重要です。しかし店舗デザインは著作権が発生するのか、意匠権があるのかなど意外と知らない方も多いはず。そこで今回は著作権や意匠権について徹底解説します!

また、こちらの記事では店舗設計の際に、意匠法以外で気をつけるべき消防法に関して解説しております。こちらも合わせてご参照下さい。

著作権とは

知的財産権の一種で、作品を創作した人が持つ権利です。創作したものが「著作物」、創作した人が「著作者」、創作した人に与えられる権利が「著作権」と言います。

著作権の例

著作権は小説や論文、俳句等の文字を扱った創作物や、楽曲や歌詞等の音楽に関する創作物など多岐に渡ります。建築の場合は芸術的な建造物が著作物にあたります。

店舗デザインは著作権があるのか

著作権法10条1項5号によると、建築物は著作物の一つであると例示されています。しかし著作物となるには、一定以上の芸術性が必要とされるため一部の建築物が保護される形で、全ての店舗デザインが保護されるのは難しいのが現状です。

第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物

出典:総務省行政管理局 e-Gov法令検索「著作権法」

意匠権とは

店舗デザインの意匠権とは

知的財産権の一種である産業財産権に含まれる権利で、工業製品のデザインを独占的に使用出来る権利です。そして意匠権を取得することを意匠登録と言います。意匠登録をすることにより、類似した製品からオリジナルの製品を守ることが出来ます。

意匠権の例

文房具やおもちゃ、調理用品などの日用品、机や椅子などのインテリア類、衣類など様々なものが意匠登録されています。

店舗デザインに関係する意匠権の法改正

2020年4月施行の意匠法改正が行われました。そして「画像」「内装」「外観」も意匠登録が可能になりました。また存続期間が「登録日より20年」から「出願日より25年」に延長されるなどの変更が行われました。これらの変更により今までは保護されなかったものが保護対象となる可能性も高まります。

著作権と意匠権の違い

著作権は文芸、学術、美術、音楽に含まれる必要があり文化的な面が大きいです。一方で意匠権は工業用のデザインで、工業的に量産出来るものが対象となっています。

また著作権は創作したと同時に発生しますが、意匠権は特許庁に出願し登録を受ける必要があります。また期間にも違いがあります。著作権は「公表時より70年間」で意匠権は「出願日より25年間」です。店舗デザインは意匠権の範囲になると考えて良いでしょう。

店舗デザインの意匠権に登録された例

2020年4月施行の意匠法改正により、「外観」「内装」が意匠登録されました。そして国内で初めてユニクロPARK 横浜ベイサイド店、上野駅公園口駅舎、蔦屋書店、くら寿司浅草ROX店などが「外観」「内装」として意匠登録されました。このように今後も意匠登録される「外観」「内装」は増加していくと思われます。

意匠出願の方法

意匠登録には必要な条件がいくつかあります。

①量産が可能など工業上利用出来るものであること。
②これまでに類似したものが登録されていないこと
③同じ業者が簡単に作ることが出来ないもの
④意匠ごとに出願をしている。
⓹他人よりも早く出願している。
⑥意匠登録が可能なものである。
⑦先に出願された意匠と類似していない。

以上のことを満たしていることで意匠登録が可能になります。具体的な意匠登録の方法としては、書面の場合は書類作成を行い郵送または直接特許庁に提出します。またインターネットを用いての出願も可能です。

特許庁により、ガイドラインが出されているのでこちらも参考にして下さい。

初めてだったらここを読む~意匠出願のいろは~ | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)
https://www.jpo.go.jp/system/basic/design/index.html

意匠法に関してはコチラの記事でも詳しく解説しております。意匠法に関して理解を深めたい方はこちらも合わせてご参照下さい。

まとめ

店舗デザインの著作権とは

これまで著作権と意匠権について説明しました。法律が関係する話は複雑に感じた方も多いと思います。株式会社TO(ティーオー)は、店舗設計を中心に活動しているデザイン事務所です。

お客様にとって「心地よい空間とはなにか」という問いに対して真摯に向き合ってきました。「著作権や意匠権などはよくわからない」という方も安心してご相談ください。

お客様に寄り添ったプランニングをしております。みなさまからのお問い合わせを、心よりお待ちしております。また、意匠法以外での他店舗テナント契約のポイント記に関して記事一覧がございますので、こちらもあわせてご覧ください。