飲食店を開業する際には保健所で「食品営業許可」を得る必要があります。そしてその中でもクラブ・キャバクラ、バーなど夜の業態においてはさらに「風営法」に基づいて申請が必要になる場合があります。今回は「風営法」がどんな法律なのか、何を知っておくべきかなど徹底解説いたします。
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「風営法」とは
正式名称は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」です。この法律は風俗営業において周辺地域や子供たちに悪影響を与えないために営業時間や営業区域などに決まりを設ける法律です。
「風営法」の種類
風営法で規定される営業の種類は以下の4つがあります。
・風俗営業
・性風俗関連特殊営業
・特定遊興飲食店営業
・深夜酒類提供飲食店営業
今回は飲食店に関係する「風俗営業」「特定遊興飲食店営業」「深夜酒類提供飲食店営業」について詳しく解説いたします。
「風俗営業」とは
キャバクラやバーなどの「接待飲食等営業」と、パチンコ屋やゲームセンターなどの「遊技場営業」に分けられます。そしてこちらの業態に当てはまる場合、風俗営業許可を取得する必要がありますが、午前0時~午前6時の営業は出来なくなります。
1号営業
対象:飲食店・接待や遊興
例:キャバクラ ホストクラブ 料亭
こちらはカフェやバーなど飲食店の設備を設けた上で接待もしくはお客様が遊興をさせる営業です。
2号営業
対象:飲食店・照度が低い客席
例:客席が暗いバー 喫茶店 居酒屋
飲食店設備を持ち、店内の照度が10ルクス以下である営業です。この業態では「接待」は出来ません。
3号営業
対象:飲食点・区画された客席
例:カップル喫茶
飲食店設備を設けて、他から見渡すことが困難な上、5㎡以下の客席を設けて営業するものです。
4号営業
対象:遊戯施設・景品
例:麻雀店・パチンコ店等
遊戯設備を設けて、お客様に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業をさします。こちらは景品との交換が認められます。
5号営業
対象:遊戯施設・景品(800円以下)
例:ゲームセンター
スロットマシーン・テレビゲーム機等を設置し、客に遊戯させる営業です。こちらは800円以下のみ景品交換が可能です。
「特定遊興飲食店営業」とは
対象:酒類の提供・遊興・深夜営業
例:ナイトクラブ スポーツバー ダーツバー
こちらは2016年より新しく作られました。深夜(午前0時~午前6時)に営業し、お客様に酒類を提供し、遊興をさせ営業のことを言います。お客様の接待はせずに店内の明るさは10ルクス以上である必要があります。
「深夜酒類提供飲食店営業」とは
対象:酒類の提供・深夜営業
例:居酒屋 バー スナック
深夜(午前0時~午前6時)に営業し酒類を提供する業態のことをいいます。「接待」をすることは出来ません。
「風営法」で気を付けるポイント
以上、飲食店に関係する飲食店の営業種類を挙げました。ご自身がやりたい内容が上記に述べた業態に当てはまる場合は「風俗営業許可」や「深夜酒類提供飲食店の届出」「特定遊興飲食店営業許可の要件」が必要になります。
・「接待」や「遊興」の有無
・深夜営業を行うのか
・店内の照度は10ルクス以下かどうか
・ダーツやゲームなどを設置しているか
上記のことなどに注意をして、一度ご自身がやりたい業態に許可や届出が必要かどうか確認してみましょう。
まとめ
今回は「風営法」の種類について主にまとめました。株式会社TOは店舗やオフィスなどに加えてキャバクラやガールズバーなどの商業施設のデザインを多く取り扱っています。
「お客様が望まれていること」さらに「お客様のお客様が望まれていること」を実現できるように誠心誠意取り組んで参ります。
店舗改装や、新規出店、それ以外のことでも何かお困りのことございましたらご気軽にご相談下さい。皆様の理想を叶えるために尽力させて頂きます。