【店舗設計完全ガイド】開業・リニューアル時の法令(建築基準法、消防法、内装制限)を徹底解説します。

店舗の内装工事 店舗独立開業のポイント
店舗独立開業のポイント

飲食店やサロンなどの店舗をオープン・改築する際には様々な内装や外装、内部構造、設置設備など一定の制限を受けます。今回は、改装や新築の場合に一般的にどのような制限を受けるのかを飲食店の場合を例に挙げて説明していきます。

飲食店以外の場合でも、基本的な構造や規制内容は大きく変わりません。ただし、各ケースにおける詳細は、店舗の業態や規模によって変わってきます。管轄の保健所や消防署などに確認していただくか、建築デザイン会社にご確認ください。もちろん、私たち株式会社TOにもお気軽にご相談いただけますと幸いです。

飲食店の内装制限

飲食店の内装制限

飲食店をはじめとする店舗の内装は、好きなように工事できるわけではなく、法律で決められた内容を守らなければならないものとなっています。火災などの有事の際に人命を保護するため、地震などで簡単に建物が倒壊しないようにするために国が建物の構造や内装に一定の制限を設けています。

ここでは、飲食店の内装制限にフォーカスをあてて説明していきます。飲食店の内装制限は主に「建築基準法」と「消防法」2つの法律により構成されています。以下では各法律について説明していきます。

建築基準法

建築基準法

建築基準法では、

「建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、公共の福祉の増進に資することを目的とする。」(建築基準法第1条)

と定められており、国土交通省が管轄しています。この法律は、建築物すべてに対する制限を定めており、住居などの建築物に関する制限も記載されていますが、飲食店など商業目的の店舗建物は特殊建築物として扱われており、居住用建築物よりも厳しい制限が設けられています。

本法では、建物の屋根や天井、壁、床、電気設備、内装などについての制限を細かく定めており、居室の天井や壁には燃えにくい材料(難燃材料)を使用することや、地上に通ずる主たる廊下、階段、通路には準不燃材料や難燃以上の防火材料のみを使用することなどが定められています。

また、新築の場合のみならず、改装の場合でも、その規模によっては確認申請が必要となり、市町村の行政への届け出が必要となりますので、建築デザイン会社などに相談するか、心配な方は、管轄の行政に確認するのが間違いないでしょう。

最近では、建築基準法の一部を改正する法律が成立しており、建築物の安全性の確保、既存建築ストックの活用、木造建築物の整備の推進の3点を大きな柱とした改正が行われています。昨今では、気候変動などにより大規模火災などが発生するリスクなどが高まっており、これらの状況を踏まえた改正です。

消防法

オフィス感知器

消防法では、

「火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。」(消防法第1条)

と定められており、総務省消防庁が管轄しています。法律の目的からもわかるように、火災防止のために設備や建材に様々な制限を設けています。具体的には、消防法第17条で基本的な考え方を定め、具体的な制限内容については、消防法施行令で定めています。

例えば、消防法施行令第7条では、消防のために消火設備(バケツやスプリンクラーなど)、警報設備(火災報知機やガス漏れ火災警報設備など)、避難設備(避難はしごや誘導標識)を設置することを定めています。

また、排煙設備などの設置も併せて定められています。また、同法第4条の3では、防炎防火対象物について定められており、なにが対象なのかなどしっかりと確認しておく必要があります。防火カーテンなど難燃材や防火素材を使用した製品でないと、立ち入り検査をクリアできない可能性がありますので、しっかりと準備が必要です。

また、店舗の広さや収容人数によっては、防火管理者を設置しなければならない場合もあり、消防署での講習(1~2日程度)を受け防火管理者の資格を取得しなければならないので、開業やオープンまでのスケジュールはきちんと立てておきましょう。

防火対象物使用開始届出書

上記では、新規で開業する際の設計段階での制限について説明しましたが、消防法では店舗のリフォームの際にも一定の決まりがあります。

店のリフォームをした場合は、営業を開始する7日前までに「防火対象物使用開始届出書」や、火を使用する設備などの「設置届」などの書類を管轄の消防署に提出しなければいけません。基本的には、設置届は施工開始時に施工業者もしくは防災工事業者、厨房業者が行います。

2019年10月1日の消防法施行令の一部改正

2019年10月1日の消防法施行令の一部改正により、「調理を目的とした火を使用する設備又は器具を設けた」全ての飲食店に消火器具の設置と点検・報告が義務化され、法解釈ではIHなどの電磁調理器はこの対象外ですが、自治体の条例等では対象となるため十分注意が必要です。

さらに言うと、対象外の店舗でも、万一の時には消火器などの消火器具があった方が安心ですので、飲食店を営む場合には設置しておくのが無難です。

その他の設計にまつわる法律

建物の内装を制限する法律としては、前述の2つがメインとなりますが、建物が存在する場所や建物のデザインによって注意すべき点がありますので、説明していきます。

都市計画法

都市計画法

都市計画法では、

「都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。」(都市計画法第1条)

と定められており、建築基準法と合わせて都市における建築を規制しています。建物の建ぺい率や容積率は同法により定められています。

景観法

景観法

景観法では、

「我が国の都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定その他の施策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り、もって国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。」(景観法第1条)

と定められており、長い月日をかけて形成された伝統や文化的な趣のある街並み、豊かな自然を保護するために機能しています。具体的な内容は、各自治体が独自の条例を制定し規制していますが、景観を乱すような外観の建物の建設や看板の設置などを規制するものが多いようです。

意匠法

意匠権(デザインに関する知的財産権)

意匠法では

「意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」(意匠法第1条)

と定められ、意匠権(デザインに関する知的財産権)を保護することが主たる目的です。近年他店の内装を模倣する店舗が多くあることから、注目されています。内装のデザインは、デザインした人の作品であり、その人の許可なく模倣することは、たとえ悪意がなくとも同法に抵触する恐れがありますので、注意してください。

開業・リニューアル時の豆知識①保健所の許可

保健所の職員による立ち入り検査

本筋とは脱線しますが、飲食店を開業する際には、保健所の許可が必要です。許可を出す前には、保健所の職員による立ち入り検査が行われます。その際に、保健所の定める条件をクリアしなければ、許可が出ませんので、再工事となってしまいます。

そこで、保健所の検査対象も確認しておく必要があります。以下に、チェック箇所の例を記載しておりますので、参考にしてみてください。また、詳細なチェック項目は各保健所に問い合わせてみてください。

◯厨房が清掃しやすい床になっていること(水はけが良いかどうか)
◯厨房に2層シンクが設置されていること(幅45cm×奥行き36cm×深さ18cm以上のシンク)
◯厨房・トイレに手洗器があること(幅36cm×奥行き28cm以上)
〇水栓は自動水栓かレバーハンドル式のものを設置する
◯厨房内に冷蔵庫等の設備が収まっていること(厨房と客席が分けられていること)
◯冷蔵庫に温度計が設置されていること

弊社の場合、平面図が決まった段階で、管轄保健所に事前打ち合わせに行きます。そこで、レイアウトと厨房設備内容を確認し図面など計画を進めていきます。

開業・リニューアル時の豆知識②難燃材料と準不燃材料

消防法の説明の中で「難燃材料」や「準不燃材料」といった用語が出てきましたが、実際にどのようなものが当てはまるのか軽く触れておきます。

難燃材料

難燃合板

難燃合板

火災が発生してから5分間は燃えない材料のことを指します。難燃合板や難燃プラスチック板などが代表的です。

準難燃材料

石膏ボード

石膏ボード

火災が発生してから10分間は燃えない材料のことを指します。木毛セメント板や石膏ボードなどが代表的です。

不燃材料

コンクリート

コンクリート

火災が発生してから20分間は燃えない材料のことを指します。コンクリート、れんが、瓦、アルミニウム、ガラスなどが代表的です。

店舗開業時の行政手続きはこちらのカテゴリーで詳しく解説しています。ぜひこちらも合わせてご参照ください。

おわりに

開業・リニューアル時の法令

今回は、飲食店を例に挙げて内装や外装に一部規制が掛かることを紹介してきました。冒頭でも述べましたが、飲食店以外の店舗の場合でも基本的には飲食店の場合と同じことがあてはまります。

というのも、飲食店とその他の店舗で大きく違うのが、厨房があるかどうか(火を使うかどうか)であり、厨房以外の部分で防火対策をしておく必要があったり、消火器を置いておいたほうがよかったりするのは、全店舗共通であるからです。

アパレルショップやオフィスなどの事務所で火災が発生する可能性は限りなく低いですが、タバコの火が完全に消えておらず、意図せず燃え移ってしまう可能性や周辺で発生した火種が燃え移って火災が発生する可能性もありますので、防火対策は必要です。

これも冒頭で述べたことですが、各ケースについては、専門家に聞くなどオープンを目前にして、お客さんを迎えられないといった状況に陥らないようしっかり準備しましょう。

また、2021年コロナ禍での店舗改装リニューアルや新規出店の記事やコラムはこちらでまとめています。こちらも合わせてご参照ください。