【名古屋市版】消防法を解説!オフィスの防災設備に必要なものとは?防災関連の基本知識をわかりやすく解説します!

名古屋消防法 愛知県の店舗デザイン関連トピック
愛知県の店舗デザイン関連トピック

オフィスを設計する際にも消防法は関係しています!

オフィスの防災設備に必要なものってなに?
防災関連のここだけは知っておくとよい知識とは?

とお悩みの方必見!この記事では、オフィスの開設をお考えの方に参考となるような内容をわかりやすく解説いたします!ぜひ最後までご覧ください。

名古屋オフィス

そもそも消防法ってなに?

消防法消防法とは、万が一の火災の際に備えた規制のことです。オフィスや店舗など多くの建物に消防法と建築基準法の規制により消防設備の設置・点検が義務付けられています。必要な消防設備が守られてない場合、罰金や店舗開業が行えなくなってしまうことがあります。そのためにも、規制をしっかりと理解しておくことが必要です!

では、今から消防法でここだけは覚えておくとよい!必要な基本知識をこれから紹介していきます。

消防法の3つの設備について

まず、消防法の設備は主に「消火設備」「警報設備」「避難設備」の3つに分けられます。

消火設備:消化器、スプリンクラーなど
警報設備:火災報知器など
避難設備:誘導灯、非常階段など

そのほかにも、消防活動用設備として排煙設備や連結送水管なども関係しています。上記で紹介したものが消防法と建築基準法に基づいて必要な設備となります。これらの3つを踏まえて設計及び消防設備の計画を行い、市の消防局に消防設備の確認に行きます。

名古屋市消防局名古屋市の場合、消防局予防部予防課に確認を取りに行きます。

次に、消防局で確認される内容をもとに必要な設備や設計で注意しておくべきことをご紹介していきます。

避難器具(はしご)の有無を検討する

避難はしご

避難器具のはしごは、従業員の人数が10人以上の場合は必ず必要となります。特に、大きめなオフィスの場合は必要となるので注意が必要です。従業員の人数が10人未満の場合は避難器具がなくてもかまいません。しかし、会議室なども打合せの人数を入れる場合などもあるため、はしごの設置の有無は一度市の消防の予防課に相談してみましょう。

消火器は必ず設置する

オフィス消火器消火器は皆さんもどこかで目にしたことがあるかと思います。オフィスを設計する際には、可能な限り事務所や会議室、エントランス等の各部屋に設置されているのが望ましいです。また、給湯室などの火元がある場所は、できるだけ近い位置に設置しておくようにしましょう!

誘導灯は見やすい位置に設置する

B級誘導灯

誘導灯は誰が見てもわかりやすい箇所に設置することが望ましいです。誘導灯の設置場所は、各部屋のドアの上部に取り付けることが多いです。また、通路が交差している場合は、間から見えやすいようなB級の矢印付きの誘導灯の設置すると良いでしょう。

間隔を守った感知器の設置を行う

オフィス感知器感知器は設置位置に注意が必要です。目安としては、エアコンの1.5mをあける適正な位置に設置をしましょう!また、古い場合はできるだけ新しいもの取り替えておきましょう。事務室や会議室に必要なのはもちろん、給湯室などが閉め切っている密室状態の場合は感知器設置の対象になるため、1つ設置しなくてはなりません。しかし、扉がスイング扉の場合で密閉空間ではないため、設置をしなくてもかまいません。

今回紹介した、「消火設備」「警報設備」「避難設備」については基本知識であり、消防局でよく確認される部分となります。オフィスや店舗の開業をお考えの方は把握しておくとよいかと思います。

まとめ

名古屋建築基準法本記事では【消防法名古屋市版】オフィス開設で防災設備に必要なものや基本知識についてご紹介いたしました。消防法の設備が「消火設備」「警報設備」「避難設備」の3つがあることや、設備の設置で注意する点についてお分かりにいただけたかと思います。

愛知県名古屋市に拠点をおくデザイン事務所株式会社TOは、愛知県名古屋市に拠点を構えるデザイン設計事務所です。主に飲食店舗やオフィスなど、商業施設の空間デザインを承っております。デザイン設計事業だけではなく、オフィスの開設に関するご相談も無料で対応させていただいております。防災や保健所についてのサポートも手厚く行っています。まずはお気軽にご連絡ください。皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。