気ままな一人旅や外国人旅行客など、さまざまな目的に利用できて人気が上昇しているのがゲストハウスです。さまざまな宿泊者が行き交う空間は、旅をより一層楽しく演出します。
そんなゲストハウスを開業してみたいと憧れはあっても、手続きがわからなかったり費用が曖昧だったりで諦めている人も多いのではないでしょうか。
ゲストハウスとはどのような宿泊施設かをはじめ、ゲストハウスを開業するのに必要な費用や準備が必要な手続きなどを解説します。夢の開業に向けて参考にしてみてください。
私たちTOは木材を使ったデザインにこだわりを持っています。木材に対する想い・木を使用したデザインの強みはこちらの特集ページでも詳しくご紹介しています。建材としての木材には、デザイン性の他にも様々なメリットがあります。木がお店に与えるデザイン的な効果と、部材としてのメリットを解説します。
そもそもゲストハウスとは?
ゲストハウスとは、ホテルなどよりもお手頃な価格で泊まれる宿泊施設です。ホテルや旅館では、部屋やトイレ、お風呂などの設備は宿泊客ごとに専用スペースを貸し出しますが、ゲストハウスでは共有する部分が多いことが特徴です。
みんなで使うことが前提であることも安さの秘訣といえます。共用するスペースには、以下のようなものがあります。
- リビング
- バスルーム
- 客室
- トイレ
共用スペースはゲストハウスによってさまざまですが、共用部屋タイプのゲストハウスでは、ひとつの部屋に知らない人同士が泊まることもあります。
二段ベッドなどを仕切り代わりに、小さな個人スペースができるように配慮しつつも、交流が楽しめる空間を作ります。泊まることで新たな出会いが楽しめるのも醍醐味のひとつです。
ゲストハウスはなぜ人気なの?
ゲストハウスは、なんといっても宿泊料金が安いことで人気を得ています。とくに、インバウンドの影響で外国人観光客が増えている昨今、宿泊料金の安さは大きなメリットです。
また、普段触れ合う機会のない人たちとの交流を持てることもゲストハウスの魅力といわれています。日本人だけでなく外国人も共有スペースを利用するので、グローバルな交友の輪が広がるでしょう。
外国人のなかには、日本の生活を体験できるツールとしてゲストハウスを利用する人も多いようです。
ゲストハウスと民泊に違いはある?
民泊は、民家の一部を宿泊施設として利用できるようにしています。ゲストハウスとの違いは、平たく言うと経営者や建物の所有者が住んでいるという点です。運営目線で見ると、適用される決まりや管轄が異なる全くの別物といえます。
そのため、民泊ではその地域ならではの食事や暮らしを体験できることが大きな魅力です。民泊もゲストハウスもそれぞれ違った良さがあるので、どちらを開業するかで悩んでいる人は、訪れた人にどのような体験をしてほしいかで選ぶといいでしょう。
ゲストハウス開業にかかる費用
ゲストハウスの開業には、以下のような費用が必要です。
出費先 | おおよその費用 |
土地や物件の取得費用 | 0〜100万円以上 |
内装工事費 | 80〜400万円 |
設備費 | 80〜250万円 |
許可申請費 | 15,000円以上 |
ランニングコスト | 3〜4ヶ月分 |
土地や物件の取得費用は、開業を予定している地域や建物の大きさによって異なりますが、100万円以上かかることを前提にしておくといいでしょう。
人口が減少している地域では、空き家を無料で貸し出しているサービスを自治体が実施している場合もあります。コストを抑えたい場合はチェックしてみましょう。
内装工事や設備費も、工事の規模によって異なります。デザインをこだわればこだわるほど費用は上がりますが、その分納得のいくゲストハウスに仕上がります。
ランニングコストとして、3〜4ヶ月分の光熱費や水道代などの維持費を見ておくことも大切なポイントです。オープンしてすぐは、開業に使用した借入の返済などもあるため、なかなか手元にお金が残らないことがあります。
宿泊客や業者からの支払いも、カード払いのことが多くすぐに現金化できないため、3〜4ヶ月分の維持費を見ておくと安心です。
ゲストハウス開業に必要な手続き
ゲストハウスの開業にまつわる手続きは、主に以下の4つです。
- 必須:旅館業営業許可申請
- 必須:消防法令適合通知書交付申請
- 建築確認申請
- 食品衛生法に基づく飲食店営業許可
それぞれを詳しく解説します。
必須:旅館業営業許可申請
ゲストハウスを営業するための許可を申請する手続きです。ゲストハウスがある都道府県知事の許可を得ることで、営業を開始できます。
許可がおりる基準は、各都道府県が定めている衛生や環境の条例に基づく基準をクリアすることです。まずは書類で申請して、ゲストハウス内が営業できる状態に整ったところで実際に内部の調査が実施されます。
そこで問題ないと判断されたら、旅館業営業許可証を受け取れます。
必須:消防法令適合通知書交付申請
旅館業営業許可を得るためには、消防法令適合通知書が必要です。旅館業営業許可を申請する前に、消防署にいって申請をしましょう。消防署によるチェックをして、問題がなければ交付されます。
また、新築の場合や住宅だった建物をゲストハウスにする場合は、防火対象物使用開始 (変更) 届出も必要です。住宅だった建物の場合は、住宅から宿泊施設へと建物の用途を変更するので変更届けとなります。
建築確認申請
もともと住宅だった建物を改装してゲストハウスにする場合、200平米を超える建物は用途変更の申請を行います。
それが、建物確認申請です。空き家などを改装した場合、建築基準をクリアしているかなども同時に調べる必要があります。建築士に依頼して現場調査を実施しましょう。
食品衛生法に基づく飲食店営業許可
ゲストハウスにて夕飯や朝食などの食事の提供を考えている場合は、食品衛生法に基づく飲食店営業許可を取る必要があります。ゲストハウスは飲食店ではありませんが、食事を提供する施設では取得が義務付けられているので忘れずに申請しましょう。
食品衛生法に基づく飲食店営業許可に加え、食品衛生責任者の資格取得が必要です。こちらは、栄養士や調理師の資格を持っているか、都道府県で行われる講習を受けることで取得できます。
ゲストハウスを開業するときの注意点
ゲストハウス開業に必要な申請は、時間がかかることがあります。例えば、旅館業営業許可を申請するときに、ゲストハウスの図面が必要です。
新築の物件や図面をもらえる物件なら問題ありませんが、古民家などを借りた場合は図面がないことも考えられます。図面がない場合は、建築士に依頼して物件に合った図面を書き起こしてもらう必要があります。
ほかにも、申請には事前相談が必要なケースもあり、なかなかスムーズにいかないものです。ゲストハウスの準備が完了してから申請の準備をはじめるのではなく、ゲストハウスを作りつつ申請の準備も進めると、ゲストハウスの設備が整ったころに内部調査が実施できて、無駄な時間を過ごすことなく営業を開始できるでしょう。
そのため、工期のスケジュールと並行して申請についてのスケジュールも立てて、同時に管理することがおすすめです。事前相談でも、スケジュールをもとに相談できるので、申請機関との擦り合わせも円滑に行えます。
まとめ
ゲストハウスの開票に必要な手続きや注意点を解説しました。ゲストハウスは休む場所であることはもちろん、人と人との交流の場です。いい思い出の1ページになるよう、すてきなゲストハウスを作り上げて宿泊者を出迎えましょう。
私たちTOでは、ゲストハウスなど店舗の内装デザインや設計を行っております。一人ひとりの理想に合わせて、夢を実現するお手伝いをいたします。ぜひ一度ご相談ください。