【愛知県版】飲食店の営業許可に必要な保健所検査で気を付けるポイントについて解説いたします。

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愛知県の店舗デザイン関連トピック

飲食店を営業する際には「保健所検査」が必要になります。そして食品衛生法の改正に伴って求められる施設基準にも変更された点があります。今回はそんな施設基準について解説いたします。

「必要な設備が何か知りたい」
「法改正で何が変更になったのか知りたい」
「飲食店の開業を予定している」

などお考えの方は是非参考にしてみて下さい。

飲食店の営業許可とは

飲食店の営業許可とは

「飲食店営業許可」は食品衛生法によって定められており、飲食店を開業する方は必ず取得する必要があります。主な要素として「食品衛生責任者をおくこと」「保健所検査を受けて営業許可書を得ている」ことが必要です。

飲食店営業許可を取得する主な流れとしては以下のようになっています。

保健所への事前相談
→営業許可の申請(保健所検査の日程調整)

→保健所検査
→営業許可書の交付
→営業開始

保健所検査を受けた後に不備が見つかった場合は、営業許可を得ることは出来ません。さらに新たな工事が発生したり、オープン日が遅れてしまったりと問題になるケースもあります。初めの事前相談のタイミングで内容に不備がないかしっかりと確認を行った上で施工に進むことが重要になります。

保健所検査で気を付ける施設基準

保健所検査では主に「厨房」と「トイレ」を確認することがメインです。以下に気を付けるポイントについてご紹介いたします。

①厨房と客席の区分分けがされている

厨房と客席の区分分け

厨房と客席はスイング扉やドア等で区分分けがされている必要があります。しかし法改正を受けてスイング扉だけではなく暖簾などで空間を分けだけでも問題がなくなりました。しかし業態によっては必要とされる可能性もありますので各自治体の保健所で確認を行うことが重要になります。

②厨房内に二層シンクが設置されている

厨房内に二層シンクが設置

食器と食材を別々の槽で洗えるように一槽がW45cm×D36cm×H18cm以上の二層シンクが必要になります。ただ食洗器と1槽シンクを横並ぶに設置した場合はそれを二層シンクと認められる場合もありますので、こちらも事前確認を行うことが重要になります。

③収納を設ける

食品や食器を収納する収納棚が必要になります。こちらも以前は扉付きのものが必須でしたが法改正により扉無しでも問題がなくなりました。収納棚の材質に決まりはありませんが、ステンレスや木材が一般的です。

④掃除がしやすい床

掃除がしやすい床床は水はけの良い構造が必要なためコンクリートやタイル張り、長尺シートなどがオススメです。

⑤グリーストラップの有無

グリーストラップとは飲食店で発生する油脂などが直接下水に流れるのを防ぐ装置になります。こちらは業態により異なりますが必要とされる場合もありますので事前に確認を行って必要な際は設置しましょう

⑥厨房内とトイレそれぞれに手洗いを設ける

厨房内とトイレそれぞれに手洗いを設ける

厨房内においては二層シンクとは別に一槽シンクを設けても問題ありません。また法改正により水栓は「洗浄後の手指の再汚染を防止できる構造を有するもの」が必要になります。

具体的には手で握って回すことにより水を出すハンドル蛇口は使用出来ません。そのためセンサー式で手をかざすと自動で水が出るもの肘で操作可能なレバー式足で操作出来るプッシュ式などにする必要がありますので気を付けましょう。

⑦厨房内に営業中に使用する設備が納まっていること

厨房内に営業中に使用する設備が納まっていること

必要設備は基本的に厨房内に納まっている必要があります。しかし食料やドリンクの保管のみにしか使用しない場合は厨房区画の外でも許される場合があります。また冷蔵庫や冷凍庫には温度計が設置されていなければなりません。

まとめ

今回は保健所検査時の施設基準についてご説明いたしました。しかし、各自治体でそれぞれ基準が異なっている場合もあります、一例としてご説明いたしましたが、それぞれの建物内容、業態などにより異なり点ございますので事前相談を行って安心して営業許可を取得出来るようにしましょう。

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