【意匠法改正】店舗デザインにはどう影響する?全ての飲食店オーナーが知っておくべき「意匠法」とは

建築用語鴨居 建築設計デザインの基礎知識
建築設計デザインの基礎知識

世の中には様々なデザインがあり、これらを守る法律が存在します。そして2020年4月1日より企業のブランドイメージを守るための意匠法が改正され、保護対象に「建築物」「内装」が加わりました。

そこで当記事では「意匠法に関する基礎知識」と題して、意匠法の概要や適用されている事例について紹介します。飲食店をはじめとする店舗オーナーさんは必見の情報です。

店舗デザインを守る法律「意匠法」とは? 

店舗デザインを守る法律「意匠法」

意匠法とは、創作したオリジナルデザインの保護を目的とした法律です。1888年に施行された法律でしたが、2020年4月に約130年ぶりとなる改正が行われました。

その内容は冒頭でも述べた通り、法律が定めるデザインの保護対象に「画像」「建築物」さらには「内装」が加わったのです。これにより建築物や内装デザインにも意匠法が適用可能となり、従来よりもデザインの保護性が高まりました。

内装デザインは店舗のブランディングに関わる重要な要素です。そのため意匠法によってデザインを保護することは、店舗イメージを守ることにも繋がるでしょう。こちらで意匠法についてさらに詳しく解説しておりますので、是非ご参照ください。

意匠権と著作権の違いとは?

意匠権と著作権の違い

「意匠権」よりも馴染みのある権利として「著作権」がありますが、実は今回紹介する意匠権と著作権は、少し性質が異なります。

私たちに馴染み深い「著作権」の場合、著作物が完成したと同時にその権利は自然的に発生します。つまり特定の機関へ届出をしなくとも、権利が発生するということです。

しかし「意匠権」の場合は、特許庁に出願し、審査を通過する必要があります。さらに登録を維持する際に手続きが必要になり、登録出願時と更新時には費用が発生します。

著作権のように自然と使える権利ではないため、意匠権の申請は「店舗デザインを守る理由が明確な場合」に限定した方がよいかもしれません。

【意匠登録出願料】
16,000円/件
【登録維持費用】
1年目~3年目:8,500円/年
4年目以降:16,900円/年

店舗デザインに関する著作権についてさらに解説しております。合わせてぜひご参照ください。

意匠法はどのようなときに使う?

意匠権の申請

内装デザインの保護が開始されたのは2020年4月。開始からまだ日が浅いこともあり、認知度はあまり高くありません。さらには登録や権利維持には費用が発生するため、意匠権に対し消極的な企業が多い印象です。

しかし大手企業を中心に意匠権の申請が少しずつはじまり、2020年11月には国内初となる意匠登録の事例が誕生しました。

【内装の事例】
①意匠登録第1671152号「書店の内装」(カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社)
②意匠登録第1671153号「回転寿司店の内装」(くら寿司株式会社)
引用:経済産業省
https://www.meti.go.jp/press/2020/11/20201102003/20201102003.html

本や生活雑貨の販売を行う「蔦屋書店」や、回転寿司チェーン大手の「くら寿司」は、内装に関する意匠権を申請し、昨年11月に登録されました。この背景には企業戦略が関係しており、自社のブランディング保護のための申請でしょう。

やはりEC需要が活発になっている現在においては、店舗に行く価値として「内装デザイン」は非常に注目されており、保護する必要があると考えられているのです。まだ内装業界においては馴染みのない法律ではありますが、今後さらなる活用が期待されています。

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またこれまで飲食店や物販店など様々な店舗のデザインを担当させていただいており、その経験や実績を踏まえたアドバイスが可能です。店舗デザインに関して不安なことやお困りごとがございましたら、ぜひお気軽にご相談くださいませ。皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

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