酒類販売業免許とは?絶対に必要?お酒を扱う飲食店のルールと取得方法をわかりやすく解説します。

飲食店の店舗デザイン
飲食店の店舗デザイン

飲食店にて、食事と一緒に提供する場面が多い「酒類」。酒類は、客単価が高く、調理の必要がないため、利益率も上がりやすいメリットがあります。しかし、酒類の提供方法によっては、酒類販売免許が必要です。

本記事は、飲食店の酒類販売免許の必要性や取得方法について解説します。これから飲食店での酒類提供を考えている方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。

株式会社TO(ティーオー)は、持続可能な店舗デザイン設計を提供しています。店舗デザインはもちろん、店舗プロデュースも行っているため、店舗の悩みや不安のご相談をいつでもお待ちしております。

酒類販売免許とは

酒類販売免許とは

そもそも酒類販売免許とは、酒類を販売するために必要な免許です。酒類販売免許を取得していると、店頭でのお酒の販売や通常よりも安価に酒類を仕入れることが可能です。

主に「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」の2種類の免許に分けられます。酒類小売業免許は、一般消費者や飲食店等を対象とする販売の免許で、コンビニやインターネットでの販売が可能です。

酒類卸売業免許とは、主に酒類販売業者や製造者を対象とする卸売販売の免許で、酒類の販売をメインとする会社や事業が取得する免許です。

飲食店の酒類の提供方法によって酒類販売免許の有無は決まる

飲食店の酒類の提供方法によって酒類販売免許の有無は決まる

結論として、飲食店での酒類販売免許の必要性は「酒類を開栓しての提供か、未開栓での提供をするか」によって決まります。メニューの1つとして酒類を開栓しての提供する場合、必要なのは酒類販売免許ではなく「飲食店営業許可」の取得が必要です。

また、深夜0~6時の間に酒類をメインとして提供する場合、飲食店営業許可と一緒に「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要になります。対して、酒類を未開栓での提供する場合、酒類販売免許が必要となります。

資格の取得を考えている方は、飲食店での酒類提供がどちらかを確認してから酒類販売免許を取得しましょう。

飲食店で酒類販売免許を取得する2つの条件

ここでは、飲食店で酒類販売免許を取得する条件を解説します。

  • 酒類の陳列場所の区分
  • 仕入れ・記帳・酒類保管場所・会計場所の区分

酒税法により、原則として上記2つの条件をクリアできなければ、飲食店での酒類販売免許の取得はできません。スムーズに酒類販売免許を取得するために、それぞれ詳しく見ていきましょう。

酒類の陳列場所の区分

酒類の陳列場所の区分

飲食店で酒類販売免許を取得するには、酒類の陳列場所の区分が必要です。飲食スペースと酒類の販売場所が区分されないと、場所的要因により酒類販売免許が発行されません。具体的な区分方法としては、「壁で仕切る」「飲食と販売のフロアを分ける」方法があります。

もし、飲食店内のレイアウト変更が必要な場合は、株式会社TO(ティーオー)にご相談ください。お客様のコンセプトやご要望を元に、法規を遵守したレイアウト設計をご提供いたします。

仕入れ・記帳・酒類保管場所・会計場所の区分

酒類保管場所

飲食店で酒類の販売を行う場合、仕入れ・記帳・酒類保管場所・会計場所をそれぞれ分ける必要があります。販売用で仕入れた酒類を飲食店用に使用したり、会計を一緒にしたりする行為は、法律により禁止されています。

もちろん、逆もしかりです。また、会計場所を別にする際、酒類を手に取ってから飲食スペースを通過する行為も禁止されているため、それぞれ区分場所の配置に気を付けましょう。

酒類販売業免許の取得までの5ステップ

酒類販売業免許の取得

酒類販売業免許の取得までの方法を解説していきます。

  • 税務署で相談
  • 酒類販売管理講習を受講する
  • 書類作成
  • 税務署へ提出
  • 免許通知書の交付

酒類販売業免許の取得には、5つのステップに沿って取得をしていきます。ポイントや注意点をそれぞれ詳しく見ていきましょう。

税務署で相談

まずはじめに、税務署に酒類販売業免許取得の相談をしましょう。相談に行く際、酒類指導官設置の税務署に行くのがおすすめです。酒類指導官設置の税務署であれば、詳しい内容の相談が行えます。また、相談内容としては

  • 自分の飲食店には酒類販売業免許が必要か?
  • 必要な書類や費用はどれくらいか?
  • どのくらいの期間で取得できるか?
  • どのように準備すればいいか?

などを確認しておくとよいでしょう。

酒類販売管理講習を受講する

税務署での相談が終われば、酒類販売管理講習を受講しましょう。酒類の小売販売を行う際には、「酒類販売管理講習」が義務付けられており、3年に1度の講習を受ける必要があります。

飲食店での酒類販売を行う前までに、酒類販売管理講習の受講をしておかなければならないため、早めの受講がおすすめです。酒類販売管理研修は、財務大臣が指定した団体が開催しており、下記のリンクより確認できます。

参照:国税庁|酒類販売管理研修実施団体の指定状況等及び研修実施予定について

書類作成

酒類販売講習を終えたら、申請書類の作成を行いましょう。申請に必要な書類は以下の通りです。

  • 酒類販売免許申請書
  • 販売免許申請書次葉
  • 役員関係の書類(個人申請の場合は申請人のみ)
  • 法人関係の書類(登記事項証明書や現行定款など)
  • 販売場土地建物関係の書類(登記事項証明書や賃貸借契約書など)
  • その他の書類(残高証明書など)

また、申請状況や申請する酒類販売免許の種類によっては、追加で書類が必要な場合があります。最初に税務署に相談するときに必要書類を確認しておきましょう。

注意点として、飲食店で酒類を販売する場合、店舗内の写真や図面の提出が求められます。場合によっては、酒類指導官の検査が行われる場合があるため、工事もそれまでに完成させておきましょう。

税務署へ提出

書類の作成が完成したら、所在地管轄の税務署へ申請に行きましょう。この際、申請書のコピーを同時に提出して、申請受付印を貰って控えにしておきましょう。

また、審査期間として約2か月かかります。この2か月の間に、税務署から追加資料の提出依頼がくる場合があるため、早急な対応を心掛けましょう。

免許通知書の交付

2か月の審査期間が終わり審査が通ると、免許通知書が送られます。免許通知書が手に入ったら、所在地管轄の税務署に出向き、交付式を行います。

交付式の際、酒類販売管理者の届出と登録免許税の納付が必要となるため、準備しておきましょう。無事免許の交付が完了したら、飲食店での酒類販売が始められます。

酒類の未開栓販売をするなら酒類販売免許を取得しよう

酒類の未開栓販売

本記事では、飲食店の酒類販売免許の必要性や取得方法について解説しました。飲食店で酒類を未開栓販売をするには、酒類販売免許が必要です。自分の店舗の経営に必要な免許なのかを検討して、酒類販売免許の取得を行いましょう。

株式会社TO(ティーオー)では、お客様に寄り添った店舗デザイン設計を行っています。これから飲食店の開業を検討している方は、不安や悩みがあればお気軽にお問い合わせください。また、私たちが選ばれている理由については、下記のページよりご参照ください。