このように、飲食店の開業を予定しているけど、開業届の書き方や手続きの方法がわからなくてなやんでいる方は多いのではないでしょうか。この記事では、飲食店の開業に必要な開業届の書き方から手続きの方法、開業届以外に必要な届け出までを詳しく解説していきます。
飲食店を開業する上でまずしなければならないのが開業届の提出です。しかし、開業届の提出といっても初めてする方にとっては苦痛の時間でしょう。開業届をできるだけスムーに終わらせるためにも、この記事をチェックしてみてください。
飲食店の開業で開業届けは必要なのか?
結論から言うと、所得税法第229条で開業届けが必要となっていますが、開業届けを出さなくても罰則はありません。しかし、後ほど解説しますが、開業届けを出すことでメリットが受けられます。何か特別な問題がない限り開業届けは提出した方がいいでしょう。開業届けは、開業してから1ヶ月以内と期間が決まっています。忘れずに手続きを進めましょう。
飲食店の開業届けの書き方手順
- 「開業」に○をしてください
- 所轄の税務署を記入します。※納税地は現住所以外にも出店予定地の住所も選べるので、行きやすい税務署を選んでください。
- 書類の提出日を記入します
- 自宅または、店舗の住所を記入します
- 代表者のマイナンバーを記入します
- 職業と屋号を記入します。※屋号とは、自分のお店の名称です。
- 開業に○を付けます。
- 開業日を記入します。お店の開業日などは、自由に決められます。
- 「青色申告承認申請書」を一緒に提出する場合は「有」に○を付け、「消費税に関する」に関しては、通常「無」に○をします
- 具体的な事業内容を記入してください
- 配偶者や親族で年間6か月以上お店で働く人がいる場合や、従業員に給与を支払う場合は記入が必要です。
飲食店の開業届けの手続き・方法
飲食店の開業届けの手続きに必要なものは以下5つです。
②青色申告承認申請書
③個人番号がわかるもの(マイナンバーカードや住民票の写し)
④運転免許証、公的医療保険の被保険者証、身体障害者手帳、パスポート、在留カードのうちひとつ
⑤印鑑
飲食店の開業届けを出すメリット
飲食店で開業届けを出すメリットは以下3つが挙げられます。
①正式な屋号を名乗れる
②青色申告制度が使える
③政府・自治体の支援制度が利用できる
上記3つのメリットをそれぞれ詳しく解説していきます。
①正式な屋号を名乗れる
開業届けに屋号を載せることができます。正式な屋号があると社会的な信用性が増し、屋号での口座解説が可能です。お店と個人の口座を分けることができます。お店のお金の流れを把握しやすくなりますね。また、確定申告の際などにお店と個人の口座が分かれていると、書類作りが楽になります。
②青色申告制度が使える
「青色申告承認申請書」を開業届けと一緒に提出する必要がありますが、提出すると確定申告の際に青色申告制度を利用できます。青色申告制度は、個人事業主を対象にした税金の優遇措置です。最大で65万円の税金控除を受けられるメリットがあります。加えて、赤字を出した際に最大で3年間の繰り越しが可能です。利益が出た際に3年前までの赤字額を引くことができるので、節税につながります。
③政府・自治体の支援制度を利用できる
昨今では、コロナウイルス蔓延による支援制度やIT導入の支援などさまざまな種類の支援制度が存在します。開業届けを出していると、政府や自治体が提供している支援制度を利用できます。支援制度を利用できるのは大きなメリットといえるでしょう。
飲食店の開業で開業届け以外に必要な届け出
飲食店の開業で開業届け以外に必要な届出は以下5つです。(青色申告承認申請書は任意)それぞれの書類は所轄の保健所や役所で手に入れることができるので、早めに集めておきましょう。
- 飲食店営業許可
- 防火管理者選任届
- 青色申告承認申請書
- 労災保険・雇用保険の加入手続き
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
①飲食店営業許可
飲食店営業許可は、開業前に必ず取得しなければならない許可です。
・飲食営業許可申請書
・営業設備の配置の平面図
・内装の配置の平面図
・場所の見取り図
・登記事項説明書(法人の場合)
・水質検査成績書(貯水槽や井戸水を使用する場合のみ)
・食品衛生責任者に資格を証明する書類
提出期限
・店舗がオープンする前まで
料金
・16,000円〜(自治体によって異なる)
申請場所
・保健所
②防火管理者選任届
万が一の火災の際に必要な届出です。
・防火防災管理者選任届出書
・防火管理の資格を有することを証明
提出期限
・店舗がオープンする前
提出場所
・管轄の消防署
③青色申告承認申請書
最大65万円の控除が受けられるメリットがあります。
・所得税の青色申告承認書と開業届
提出期限
・原則として開業日から2ヵ月以内
提出場所
・管轄の税務署
④労災保険・雇用保険の加入手続き
従業員を雇う場合に必要な手続き
・労災保険→保険関係成立届と概算保険料申告書
・雇用保険→労働基準監督署長の受付印のある保険関係成立届の事業主控えと雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届
提出期限
・どちらも雇用日の翌日から10日以内
提出場所
・労災保険→ 労働基準監督署
・雇用保険→公共職業安定所
⑤深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
お酒中心で深夜12時以降も営業する場合に必要。多くの規定があるので注意しなければならない許可のひとつ。
・深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
提出期限
・営業を開始する10日前まで
提出場所
・店舗所在地を管轄する警察署
まとめ
この記事では、飲食店の開業に必要な開業届の書き方から手続きの方法、開業届以外に必要な届け出までを詳しく解説してきました。この記事の重要ポイントは以下です。
- 開業届けを出さなくても罰則はないが出すことでメリットが得られる
- 開業届を出すと正式な屋号を名乗ることができる
- 開業届を出すと65万円の税金控除を受けられる青色申告ができる
- 開業届を出すと自治体の支援金などを受けることができる
- 飲食店を開業するには開業届以外に飲食店営業許可、防火管理者選任届、青色申告承認申請書、労災保険・雇用保険の加入手続き、深夜酒類提供飲食店営業開始届出書が必要
飲食店を開業する際は、メリットを得られる観点から開業届を出すようにしましょう。開業届の記入と申請方法は難しくありません。しかし、余裕をもって記入することが記入・提出することが重要です。この記事・上記のポイントを参考にして、開業届の記入・申請をおこなってみてください。
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