昨今の日本社会では、さまざまな場所や施設で禁煙化の意識が高まっています。その中でも、2020年4月より屋内での原則禁煙が全面的に実施されました。飲食店業界も例外ではなく、多くの飲食店が分煙化のルールに基づいた店舗内の営業へと変化させました。
本記事では、飲食店の分煙化の新ルールや対処法などをご紹介していきます。現在の飲食店とタバコの関係を知り、これから飲食店の開業をされる方は本記事を参考に準備を進めていただけると幸いです。
なお、補助金・助成金の取得条件や種類は、時期などで都度変わります。取得をお考えの場合、間違えが無いように、地方自治体や商工会議所などに現在の条件をしっかり確認する事をお勧めします。
喫煙できない!飲食店は原則屋内禁煙!
冒頭でも説明したように、2020年4月より飲食店での喫煙は原則屋内禁煙となりました。「改正健康増進法」と言われる受動喫煙への考えを改めた法律が定められ、子どもやお年寄りに配慮した飲食店内でのルールが設けられました。
改正健康増進法が定められる前までは、屋内の喫煙は努力義務で済ませられていましたが、改正後は、喫煙可能標識の義務化や違反時の罰則など、これまでにはなかった取り組みが行われています。
その中で、条件を満たせば喫煙エリアを設けての喫煙が可能とされています。もし、飲食店で喫煙場所を設けたい場合は、後ほど紹介する新ルールを参考にしてみてください。
6つの分煙化の新ルール
ここからは、現在の分煙化の新ルールについてご紹介していきます。
- 飲食店は原則禁煙化|一部条件を満たせば喫煙可
- 喫煙専用室での飲食禁止
- 3つの基準をクリアで喫煙室の設置可能
- 20歳未満の方は喫煙室の立ち入り禁止
- 店舗入口に喫煙ルールの警告標識設置
- 禁煙エリアでの喫煙は罰則
改正健康増進法は詳しくご紹介すると他にもありますが、今回は大きく分けて上記の6つをご紹介します。それぞれ見ていきましょう。
飲食店は原則禁煙化|一部条件を満たせば喫煙可
まず、前提として飲食店での喫煙は原則禁止です。現在の法律で屋内での禁煙や分煙化が明確に定められ、違反してしまうと罰則が与えられます。しかし、中には全面禁煙や分煙化をせずに喫煙が可能な場合があります。それは以下の3つの条件を満たす飲食店です。
- 2020年3月31日までに開業している
- 資本金が5,000万円以下である
- 客席の面積が100㎡(約30坪)以下である
以上の条件を満たしている場合であれば、全面喫煙しながら飲食の提供が可能となります。その場合「全面喫煙可能」や「20歳未満の立ち入り禁止」などを表記した標識掲示の義務があるため、事前の注意が必要です。
喫煙専用室での飲食禁止
改正健康増進法を適用され分煙化の取り組みを行っている飲食店は、以下の4つのパターンに分けられます。
- 全面禁煙
- 紙タバコと加熱式タバコのどちらでも喫煙できる喫煙専用室を設置
- 加熱式たばこ専用の喫煙専用室を設置
- 紙タバコと加熱式タバコの2種類の喫煙専用室を設置
この際、紙タバコが喫煙できる喫煙専用室内での飲食は禁止されています。しかし、注意点として加熱式たばこ専用の喫煙専用室は例外です。電子タバコを喫煙しながら飲食を提供できるように、改正健康増進法では定められています。現在のお客様の喫煙率や開業前のターゲット層の喫煙パターンによって、飲食店の店舗構造を考える必要があるでしょう。
3つの基準をクリアで喫煙室の設置可能
もし喫煙専用室を設ける場合には、3つの基準をクリアしなければいけません。3つの条件とは、以下の通りです。
- 室外から室内に向かって風速0.2m/秒以上で空気が入り続けている
- 壁・天井などによって区画され、完全にほかの空間と仕切られている
- 屋外または外部の場所に煙を排気する機能を持っている
上記の3つの基準は、タバコの煙がむやみに外へ流出しないようにするために定められたものです。これから飲食店の喫煙専用室の設置を考えている方は、事前の確認をしておきましょう。
20歳未満の方は喫煙室の立ち入り禁止
飲食店の分煙化を行い、喫煙専用室には20歳未満の方は立ち入り禁止です。来店客はもちろん、飲食店の従業員も対象となるため、20代未満のアルバイトを雇う際には細心の注意が必要です。
店舗各所に喫煙ルールの警告標識設置義務
飲食店の店舗内での喫煙が行える場合、店舗各所に喫煙ルールの警告標識設置が義務化されました。標識設置場所は主に「店舗入口」と「喫煙専用室入口」の2箇所です。警告標識の内容は「全面喫煙可能」や「20歳未満の立ち入り禁止」などと記載して、表示しなければなりません。ちなみに、標識は厚生労働省の特設ページから印刷用データが入手可能です。
禁煙エリアでの喫煙は罰則
もし禁煙エリアでの喫煙が発覚した場合には罰則が課せられます。罰則は内容によって変わりますが、30万~50万円の罰則金を払わなければなりません。また、飲食店運営者の整備不良の場合でも罰則が課せられます。こちらも最大50万円の罰則金となるため注意が必要です。日頃から分煙化への配慮を行い、罰則を未然に防いでいきましょう。
分煙化対策には補助金の活用ができる
飲食店の分煙化対策には、喫煙専用場所を設けるために必要なのが「設備資金」です。
厚生労働省では、分煙化に必要な設備資金の3分の2を「受動喫煙防止対策助成金」として補助金申請を受けられます。
補助金を受けるには基準があり、対象となる工事や設備も決まっているため、それぞれ見ていきましょう。また、厚生労働省が発表している受動喫煙防止対策助成金情報のURLを下記に載せているので、ご参考になれば幸いです。
受動喫煙防止対策助成金の適応基準
分煙化対策の補助金を受けるには、2つの基準を満たす必要があります。まず前提として、労働者災害補償保険(以下、労災)が適用される事業者で無ければ補助金を受けられません。労災は従業員を雇っていれば加入義務があるため、基準のハードルは比較的低いといえるでしょう。
もう一つの基準は、第2種施設を営む中小企業事業主である点です。第2種施設とは、一般的な飲食店やホテルなどの商用の施設を指します。学校や医療関係などの施設は第1種施設となり、補助金の対象外になるため注意が必要です。第2種施設と一緒に中小企業事業主である必要がありますが、中小企業の程度は下記をご参考にして下さい。
業種 | 業態 | 常時雇用する労働者数 | 資本金 |
小売業 | 小売業、飲食店、配達飲食サービス業 | 50人以下 | 5,000万円以下 |
サービス業 | 物品賃貸業、宿泊業、娯楽業、医療福祉、複合サービス事業 | 100人以下 | 5,000万円以下 |
卸売業 | 卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
その他の業種 | 農業、林業、漁業、建設業、製造業、運輸業、金融業、保険業など | 300人以下 | 3億円以下 |
補助金の対象となる工事や設備
分煙化の補助金は、対象となる工事や設備が決まっています。補助金の対象となる工事や設備の一部をご紹介します。
- 喫煙専用室に関わる電気工事や建築工事
- 喫煙区域と非喫煙区域を区画する壁やパーテーション
- 換気装置や空気清浄機などの設備
- 灰皿や入口に取り付けるのれんなどの備品
経営する飲食店の喫煙パターンに沿って、上記の補助金を申請して工事を行っておきましょう。
助成率、助成額
喫煙室の設置などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの 3分の2(主たる業種の産業分類が飲食店以外は2分の1)※上限100万円
喫煙者も過ごしやすい飲食店を運営しよう
現在の社会では、健康への意識が高まりさまざまな規制や風習が変わりつつあります。喫煙についても例外ではなく、飲食店内での原則禁煙や分煙化などの規制があり、対策をしなければなりません。
本記事では、飲食店の分煙化の新ルールや対処法などをご紹介していきました。分煙化への知識を身に付け、飲食店開業に向けて準備を進めていきましょう。
また、株式会社TO(ティーオー)は補助金取得のサポートも行っています。過去に受動喫煙防止対策助成金を利用して、喫煙専用室の設置も行っている経験があるため、スムーズな補助金サポートが提供できます。分煙化対策についてのご相談、いつでもお待ちしております。