店舗併用住宅で開業する為に!知っておくべき注意点をまとめました。

店舗デザインを設計する時の図面 店舗独立開業のポイント
店舗独立開業のポイント

2020年より世界的に猛威をふるっているコロナの影響で、移動時間を少なくし三密を避けたいと思う方も増えてきました。そんな影響もあり、これから開業を考えている方の中には、自宅と併用して店舗を構えたいと思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

店舗併用住宅で開業するためにどんな点に気をつければいいのか、わかりやすく解説していきます。メリットやデメリットも挙げているので、これからの開業に向けて参考にしてみてください。

店舗併用住宅で開業するときの注意点

店舗併用住宅のメリット

『店舗併用住宅』とは文字通り、店舗と住宅が一つになった建物です。ここで注意したいのが、同じような意味で『店舗兼用住宅』というものがあります。店舗併用住宅と同じだと勘違いする方もいらっしゃいますが、この二つには明確な違いがあることをご存じでしょうか。

店舗併用住宅とは、店舗と住宅の間を行き来できない作りの建物。反対に店舗兼用住宅とは、双方で行き来可能な建物です。自宅から店舗に向かうために、一度屋外に出なければいけないのが『店舗併用住宅』ということを覚えておきましょう。

では、店舗併用住宅を建てるにあたってどのようなことに気をつけなければいけないのか、順番に説明します。特にお金のことについてはしっかり把握しておきましょう。

住宅ローンと控除の仕組みを知っておく

住宅ローンの仕組み

開業するにあたって新築で店舗併用住宅を建てる方もいらっしゃいます。ここで気をつけたいのが住宅ローンです。実は住宅ローンとして組めるのは住居にあたる部分だけ。店舗側のローンは、事業資金として別に融資しなければいけません。

また住宅ローンを組む場合も、ローンの種類によっては条件があります。例えば「フラット35」という長期住宅ローン。このローンは、住宅を占める割合が建物面積の半分以上が条件になっています。住宅ローンを考えている方は、店舗と住宅の面積の割合も気を付けておきましょう。

また住宅ローンの控除も同じ考えです。控除の対象は住宅部分のみ。さらに店舗併用住宅でローンを組んだ場合は、いくつか条件を満たさなければ控除されないことも覚えておいてください。

固定資産税の軽減措置について把握しておく

固定資産税についても同じことがいえます。ただし、固定資産税は条件を満たせば軽減措置にもつながるため、知っておくと大変便利です。店舗併用住宅の場合、住宅の面積に応じて固定資産税が課せられます。それに対しての軽減措置の条件は以下の2つです。

  • 住宅の床面積が建物全体の1/2以上あること
  • 住宅部分は50~280㎡以下であること
これらの条件を満たせば固定資産税の軽減措置の対象となります。これから新築を検討されている方は、この辺りも考慮して建てるといいでしょう。

建築基準法に定められた用途地域に開業する

店舗併用住宅を建てるには、用途地域の制限が厳しく設けられています。一般的に店舗併用住宅として建てられる場所は以下の2種類です。

  • 第一種低層住宅専用地域
  • 第二種低層住宅専用地域

それぞれ条件が違うため、詳しくは以下の表を参考にしてみてください。

用途地域 条件
第一種低層住宅専用地域
  • 床面積が50㎡以下
  • 店舗の延べ床面積が全体の1/2以下
  • 機械の出力が0.75kw以下
第二種低層住宅専用地域
  • 店舗の床面積が150㎡以下
  • 店舗は2階以下に設置
  • 機械の出力が0.75kw以下

どちらの用途地域も、基本的には住宅地域です。住宅が集まる地域のため、景観を崩さないようにするのが目的で厳しく制限されています。

間取りは店舗と住宅に区切りをつける

店舗併用住宅について先ほど少し触れましたが、屋内で行き来できないような作りにしなければいけません。そのため店舗と住宅の境目は区切りをつけて、はっきり区別しておきましょう。

店舗併用住宅で開業するメリット

店舗はユニバーサルデザインに気を付ける

それでは店舗併用住宅で開業するメリットを見ていきましょう。店舗併用住宅は『削減』がキーワードです。

通勤時間がかからず移動が便利

店舗と住宅が同じ建物なので、通勤という概念がないのが大きなポイント。そのため通勤時間がかからず、時間を有効活用できます。お昼休みは自宅に戻ってゆっくりすることも可能、また仕事が忙しく勤務時間が伸びたとしてもすぐ自宅に帰れるのがメリットです。

家賃の費用削減が可能

住宅と一体になっている店舗では、家賃も削減できます。また節税にも大きな効果があるのも特徴。また店舗側にかかった建築費は、原価滅却費用として経費に計上できます。店舗併用住宅は、コスト削減にも大きな期待ができます。こちらの記事で減価償却に関して詳しく解説しております。こちらも合わせてご参照下さい。

店舗併用住宅で開業するデメリット

店舗の建築費は原価滅却費用

店舗併用住宅は開業する上で注意すればメリットばかりと思われがちですが、デメリットも考えられます。デメリットは開業後に発生するものがメインです。そのため、店舗併用住宅を建てる場所は慎重にする必要があるでしょう。

場所によっては集客しにくくなる

店舗併用住宅を開業する場所は、なるべく人通りが多いところを選ぶと集客が見込めます。ただし、そのような通りは土地の値段も高く難しいのが現状です。

また住宅地に開業するため、業種によっては集客が見込めません。店舗併用住宅を建てるときは場所と業種にも注意しながら開業していきましょう。集客に関して不安がある方はこちらの記事が参考になるかと思います。こちらも合わせてご参照下さい。

住宅街で開業する場合は周囲に気を遣わなければいけない

住宅街で開業する、とくに気をつけたいのが飲食業です。飲食業は害虫が集まりやすいこともあり、掃除や処置を怠ると住民から苦情がきてしまいます。うわさは一気に広まり、結果として集客ゼロという事態になりかねません。開業する場所が住宅街ということを念頭に、周囲の人が快適に暮らせるような配慮も心がけましょう。

まとめ

店舗併用住宅は、単に住宅と一緒の建物というだけではありません。開業するには、いくつもの制限があります。ただし制限をクリアすれば経費への形状も可能なため、メリットは大きいです。周囲の住民に配慮しながら、開業に向けて進めていきましょう。

株式会社TO(ティーオー)は、内装を得意とするデザイン事務所です。お客様にとって「心地よい空間とはなにか」という問いに対して真摯に向き合い、お客様に最適なプランニングをしています。

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