【これだけ取ればOK】バー開業に必要な2つの資格と5種類の届出を徹底解説します

店舗独立開業のポイント
店舗独立開業のポイント

若者から中高年など、幅広い層の方が利用するバーや居酒屋。多くの方が店舗によって違う居心地の良い雰囲気での飲食や飲酒で楽しい時間を過ごせるでしょう。そんな中、自分の店舗を開業し、居心地の良い空間を提供したいと考える方も増えてきています。

本記事では、バーや居酒屋を開業するために必要な資格や届出についてご紹介します。中には、資格の未取得や届出を行っていないと営業停止になる場合もあるため、確認を事前にしておきましょう。

また、株式会社TO(ティーオー)では、お客様に寄り添った店舗デザイン設計を行っています。バーや居酒屋の開業やリニューアル、デザイン関するご相談がございましたら、まずはお問い合せフォームよりお気軽にご連絡ください。

バーの開業には資格や届出が必要

バーの開業には資格

バーや居酒屋などを開業するには、資格取得や事前の届出を行う必要があります。これは、店舗の衛生管理や防火管理、風営法などといった法律に基づいた規律が定められているためです。

もちろん、資格の偽装や届出の未提出を行うと営業停止になりかねないので注意が必要です。そのため、バーや居酒屋を開業する決意を固めた時点で、早めの資格取得や届出を提出するスケジュールを立てるのをおすすめします。

バーや居酒屋の開業に必要な2種類の資格

バーや居酒屋の開業に必要な2種類の資格

バーや居酒屋を開業するために必要な資格をご紹介します。

  • 食品衛生責任者
  • 防火管理者

上記の2種類の資格を取得すれば開業できます。2種類とも取得難易度は高くありませんが、届出時には取得しておかなければならないため、余裕を持った取得を心掛けましょう。それでは、それぞれご紹介します。

食品衛生責任者

食品衛生責任者は、店舗の衛生管理を行うために必要な資格です。主な役割として、設備の整備や食材の管理などを行い、店舗内の衛生管理を行います。

取得方法として、各都道府県の衛生管理協会が行っている講習を受講すれば取得できます。約6時間程度の受講とテストが行われ、受講料は1万円程度です。

また、すでに調理師免許や栄養士免許を持っている方は、取得する必要はないので注意が必要です。詳しくは、日本食品衛生協会のWEBサイトをご覧ください。

引用:公益社団法人日本食品衛生協会

防火管理者

防火管理者は、店舗(防火対象物)の管理や予防を行うための国家資格です。バーや居酒屋内の収容人数が30人以上の場合に防火管理者が必要となり、防火管理業務を行わなければなりません。

また、防火管理者は乙種と甲種に分かれており、それぞれ店舗の面積によって開業に必要な資格が違います。

  • 甲種防火管理者:防火対象物の延べ面積が300㎡以上の場合
  • 乙種防火管理者:防火対象物の延べ面積が300㎡未満の場合

受講内容も甲種が2日間の講座で7,500円、乙種が1日間の講座で6,500円と違うので注意が必要です。詳しくは、日本防火・防災協会のWEBサイトをご覧ください

引用:一般財団法人日本防火・防災協会

バーや居酒屋の開業に必要な5種類の届出

バーの内装デザイン

ここからは、バーや居酒屋を開業するために必要な届出をご紹介します。

  • 個人事業の開業届
  • 食品衛生許可申請
  • 深夜酒類提供飲食店営業開始届出
  • 防火管理者選任届出
  • 特定遊興飲食店営業許可

主に、上記の5種類の届出を行えば開業できます。また、「食品衛生許可申請」と「防火管理者選任届出」は資格が必要となるため、事前の取得を行う注意が必要です。それでは、それぞれご紹介します。

個人事業の開業届

個人事業の開業届

自分のバーや居酒屋を開業するには、個人事業の開業届の提出が必要です。開業から1ヶ月以内に開業地域の税務署に提出する必要があります。また、開業届を提出するのと一緒に「青色申告承認申請書」も税務署に提出をおすすめします。節税対策としてのメリットがあり、最高65万円の控除が受けられます。

食品衛生許可申請

食品衛生許可申請

バーや居酒屋を営業するためには、食品営業許可の申請が必要です。保健所の現場検証が入る場合があるので、遅くても開業の2週間前までに保健所へ届出を提出しましょう。

主な申請に必要な書類は「営業許可申請書」や「食品衛生責任者手帳」などが必要です。特に、食品衛生責任者手帳には「食品衛生責任者」の資格が必要なので、早めに取得しておきましょう。また、営業時の店舗内には食品衛生責任者の名札を店舗内に掲示する必要があります。

深夜酒類提供飲食店営業開始届出

バーの店舗デザイン

バーや居酒屋の営業時間が午前0時以降を超える場合には、深夜酒類提供飲食店営業開始届出が必要です。午前0時以降にアルコール類を提供する場合には、管轄の警察署へ届出を提出する必要があり、最低でも開店の10日前には届出を提出しましょう。

もし、深夜酒類提供飲食店営業開始届出を提出せずに営業を行った場合、風俗営業法の違反対象となり営業停止になる場合があるため、必ず事前に届出を提出しましょう。

防火管理者選任届出

避難設備の知識

開業するバーや居酒屋の店舗収容人数が30人以上の場合は防火管理者選任届出が必要です。消防法第8条及び各条例で防火管理業務の実施を義務付けられており、消防署へ届出を提出する必要があります。

また、防火管理責任者選任届出には国家資格である「防火管理者」が必要となるため、早めの取得をおすすめします。

特定遊興飲食店営業許可

特定遊興飲食店営業許可

バーと一緒にダーツやカラオケなどの遊戯施設を提供する場合には、特定遊興飲食店営業許可の届出が必要です。

管轄の警察署へ届出を行う必要があり、その際に「鑑賞型サービス」と「参加型サービス」のどちらかを選ぶ必要があるため、届出前に開業する店舗がどちらなのか確認しておきましょう。

もし特定遊興飲食店営業許可の届出をせずに営業を行った場合は、「2年以下の懲役若しくは200万円の罰金」などの罰則を受ける場合があるので、確実に届出を提出しましょう。

入念な準備を行いバーを開業しよう

バーを開業しよう

いかがでしたでしょうか?バーや居酒屋の開業には、事前の資格の取得や届出の提出が必要になります。本記事では、開業時に必要な資格や届出について解説していきました。

店舗開業の準備と同時に入念な準備を行い、罰金や営業停止などの罰則を未然に防ぎましょう。そして、自分の提供したい居心地の良い空間を提供していきましょう。

そして、株式会社TO(ティーオー)は数々の店舗デザインを手がけているデザイン設計事務所です。店舗プロデュースからブランディングまで幅広いサポートを行い、持続可能な店舗をお客様に寄り添って作り上げます。私たちの強みに関しましては、こちらのページにて詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。