食品衛生責任者の取り方|講習会への参加方法、費用、講習時間などの基本情報をわかりやすく解説します

店舗独立開業のポイント
店舗独立開業のポイント
「食品衛生責任者はかんたんに取れるのかな?」
「食品衛生責任者の取り方を詳しく知りたい」

このように、食品衛生責任者の取り方を知りたいと思っていませんでしょうか。飲食店を開業するにあたり、必要になるのが食品衛生責任者です。調理師免許や栄養士の資格がない場合、食品衛生責任者の資格を取る必要があります。しかし、どのように取ればいいのか悩んでしまいますよね。

そこで、この記事では食品衛生責任者の取得の仕方や詳細、注意点について解説していきます。食品衛生責任者を取得してスムーズに飲食店を開業するためにも、この記事を最後までお読みください。

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食品衛生責任者とは?

食品衛生責任者とは

飲食店や喫茶店、食品工場などの営業許可を得るのに必要になる資格です。食品衛生法によって定められた営業施設に食品衛生責任者を置くことが義務付けられています。

食品衛生責任者は、食材や厨房機器、調理器具の衛生上の取り扱いや、スタッフへの手洗い・消毒の徹底を管理しなければなりません。取得後も講習会に参加し、最新の知識を身につける必要があります。

食品衛生責任者の講習を受けなくていい場合とは?

調理師や栄養士、製菓衛生師などの免許を持っている場合は、食品衛生責任者養成講習を受ける必要はありません。食品衛生責任者の申請のみで資格が取得できます。

該当する免許を持っていない場合は、食品衛生責任者を取る必要があります。食品衛生責任者が、もっともかんたんかつ短時間での取得が可能です。

食品衛生責任者と間違いやすい資格

食品衛生責任者は「食品衛生管理者」と間違われやすいです。食品衛生管理者は、食品の製造・加工の施設に必要となる国家資格です。飲食店を運営する上で必要な資格ではないため、取得する必要はありません。

食品衛生責任者の取り方

食品衛生責任者は、食品衛生責任者講習会を受講すると取得できます。集合形式とeラーニング形式の2種類があります。集合形式は各地域の食品衛生協会が設けた会場で講習を受けるのが一般的です。e-ラーニング形式は、オンライン上で開催されるため、パソコンとインターネット環境があればかんたんに受講できます。

食品衛生責任者講習会の詳細

食品衛生責任者講習会の詳細

食品衛生責任者講習会の詳細を把握しておくことで、スムーズに参加できるでしょう。

受講資格
17歳以上であれば誰でも受講が可能です。地域によっては現役の高校生の受講は不可としている場合もあるため、事前に確認しておくといいでしょう。外国人の場合は、特別永住者や在留カードを持っている方のみになります。
受講料金
料金は都道府県によって多少異なりますが、1万円ほどになります。
講習会の内容
「衛生法規」と「公衆衛生学」、「食品衛生学」の3つの講座を受講します。時間の内訳は以下です。
・衛生法規→2時間(環境衛生や伝染病、疫病予防などを学びます)
・公衆衛生学→1時間(施設基準や商品衛生法、規格基準などを学びます)
・食品衛生学→3時間(施設の衛生管理や商品の取り扱い、食品事故などを学びます)
また、地域によって小テストを設けている場合もあります。
更新と有効期限
有効期限はありません。基本的に更新手続きはありませんが、都道府県によっては設けている場合があるため、確認しておくといいでしょう。取得後に講習会に参加を義務付けている都道府県もあります。

食品衛生責任者講習会の受講方法

講習会の受講はこれから紹介する手順によっておこなわれます。把握しておくとスムーズに進むでしょう。

講習会の予約をする

講習会は事前予約をしなければなりません。地域によって予約方法が異なりますが、電話やインターネット、FAX、ハガキなどで申し込みができます。人口の多い都市部では、予約が埋まっている場合があるため、早めに予約をするといいでしょう。申し込みが完了すると受講票が届きます。

手続きに必要なモノを持って講義を受講する

受講日は以下のモノを持って会場にいきます。

・食品衛生講習会受講票
・受講料
・筆記用具
・身分証明書
・その他受講票に記載されているもの

9時半までに会場に入り、10時から17時まで講義を受ける流れです。

修了の交付を受ける

講習会が終了すると修了証が発行されます。保健所の営業許可を申請する際に修了証が必要になるため、大切に保管しておきましょう。

食品衛生責任者の注意点

食品衛生責任者の注意点

食品衛生責任者は2つ注意しなければならないポイントがあります。注意点を把握して、行政処分の対象とならないようにしましょう。

他県で取得した食品衛生責任者は使用できない

複数店舗を運営する場合は、店舗の数と同じ数の資格保有者が必要になります。店舗に必ずひとり食品衛生責任者として常駐しなければなりません。店舗間の兼任ができないため、注意しましょう。

食品衛生責任者がいないと罰則・罰金の対象となる

食品衛生責任者の不在は、営業停止や営業許可取り消し処分の対象となります。また、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科される可能性もあるため、注意が必要です。名義貸しや他人名義での営業も同等の行政処分を受ける対象となります。

まとめ:食品衛生責任者の取り方を把握して、スムーズに開業できるようにしましょう。

品衛生責任者の取り方

飲食店を開業する上でかんたんに取得できるのが、食品衛生責任者の資格です。適切な営業をするためにも、必ず取得するようにしましょう。早めに講習会に参加して、スムーズな開業を目指してください。

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