【名古屋市編】飲食店を開業するために必要な書類とは?営業許可証ってなに?わかりやすく解説します!

愛知県名古屋市大須通りの様子 愛知県の店舗デザイン関連トピック
愛知県の店舗デザイン関連トピック

飲食店を開業するにあたり準備しなくてはならないことがたくさんあります。その中の一つに営業許可証があります。1度は聞いたことあるものの具体的にはわからないという方も多くいると思います。

今回は名古屋で飲食店を考えている方必見!開業に必要な書類と営業許可証などの詳しい内容をわかりやすく解説していきます。

また、愛知県と名古屋市の建築デザインに関するトピックはこちらにまとめています。ぜひ合わせてご参照ください。

そもそも営業許可証ってなに?

そもそも営業許可証ってなに?

営業許可証とは、飲食店を開業するに必ず必要となる許認可になります。店舗の責任者が、食品衛生法に基づき保健所へ飲食店営業許可申請をし、許可を得たということを証明となるものです。

飲食店などの食品を取り扱うお店を営業するには、 開業前に「食品衛生法」に基づく「食品営業許可」を地方自治体から得る必要があります。また、居酒屋やバーなど酒類を提供するお店を営業したい場合は「深夜酒類提供飲食店営業届出書」をお店を開業するエリアを管轄する公安委員会に提出します。

なお、食品営業許可は法律上「飲食店営業」と「喫茶店営業」に分けられています。大きな違いは、飲食店営業では食品の調理が可能です。対して、喫茶店営業では調理は許可されていません。

さらにキャバクラ、スナック、ガールズバーなど、ホステス(キャスト)が接待を行う形態のお店は「風俗営業許可」と「深夜酒類提供飲食店営業届出書」が必要になります。

飲食店営業許可
食堂、レストラン、カフェ、バー、居酒屋、旅館、ホテル、ラーメン店、寿司店、そば屋、弁当屋、仕出し屋 など 食品を調理し客に提供するお店に必要
喫茶店営業許可
喫茶店、カフェなど酒以外の飲み物または調理が必要ないお菓子などを客に提供するお店に必要

営業許可を取得せず無許可で営業した場合どうなる?

無許可で営業した場合

各種営業許可を取得せずに飲食店や喫茶店、バーなどを営業した場合、最大で200万円以下の罰金または、2年以下の懲役となってしまいます。さらに罰則を受けた場合、お店の営業は停止となり、店舗の責任者は2年間営業許可を新たに取得できなくなります。必ず営業許可を取得しましょう。

名古屋市で飲食店の営業許可を得るためには

飲食店の営業許可を得るためには

飲食店をはじめとする食品営業を行う場合は、食品衛生法に基づき、都道県知事(愛知県)の許可を得る必要があります。営業許可を受ける条件をごく簡単にまとめると、以下の2つを満たす必要があります。

飲食店を営業するために必要な条件
1.お店の従業員に食品衛生責任者を一人置くこと
2.愛知県の条例で定められた設計基準をクリアする施設を作ること

食品衛生責任者は、調理し、栄養士の資格を持っていれば申請を行えばすぐに取得することができますが、資格がない場合は、各自治体が主催する食品衛生責任者養成講習会を受講する必要があります。

条例で定められた建築設計基準については、細かな基準がありますので、開業に際して設計士(建築デザイナー)に確認しておきましょう。増改築やリノベーションで飲食店をはじめる場合は、図面を持参して保育所に相談しましょう。

名古屋市の飲食店営業許可申請の手続きの流れ

飲食店営業許可申請の手続きの流れ

名古屋市各区の保健所に相談

まずは、名古屋市の各区の保健所に、建築予定の店舗の平面図(50分の1程度)を持って開業予定の区の保健所へ相談に向かいましょう。申請から受領まではある程度時間がかかるため、開店に間に合うよう早めにご相談されることをおすすめします。

また、設計事務所を通していると先に保健所へ確認に行ってもらうことができるという利点もあります。早めに事務所に相談しておくと開業までの流れがスムーズにいきます。

名古屋市各区の保健所に申請書提出

このあと詳しく説明する各申請書類を揃えて保健所に申請を行います。万が一不備があった時などに備えて、申請は遅くとも開業予定日の10日前までに提出するようにしましょう。

立ち入り検査

申請書を提出して受理された場合、保健所職員による立入検査があります。不備があった場合は再検査になってしまうので、お店の準備は必ず検査日までに完成しておくようにしましょう。

許可証の受領

立入検査をパスするすと約1週間程度で許可証が交付されます。これでようやく営業を開始することができます。営業日から逆算して、営業開始日までに必ず間に合うように各手続きを進めましょう。

名古屋市の営業許可申請書の記入事項の内容

名古屋市の開業必要書類

名古屋市の営業許可申請書の記入事項の内容をご紹介いたします。内容は以下の通りです。

・営業者
・住所(住民登録している住所)
・営業所の住所
・営業所の名称
・営業開始日
・営業施設のあらまし
・営業を譲り受けたことを証する旨
・申請者の欠格事項
・営業の種類
・販売品(主なもの)

これらの10項目があります。事前に必要な情報を確認しておきましょう!また、営業許可申請書を提出する際に一緒に必要となるものは以下の3つです。詳しい内容は次の飲食店を開業するために必要な書類でご紹介していきます。

・営業施設付近の地図
・敷地及び建物の平面図
・営業施設の配置図

名古屋市で飲食店を開業するために必要な書類

愛知県の登記簿謄本

名古屋市を有する愛知県では、食品衛生法第52条の規定により、飲食店営業をはじめとする34業種については都道府県知事の許可が必要となります。

営業許可が必要な34業種

飲食店営業 乳類販売業
喫茶店営業 食肉処理業
菓子製造業(パン製造業を含む) 食肉販売業
あん類製造業 食肉製品製造業
アイスクリーム類製造業 魚介類販売業
乳処理業 魚介類せり売営業
特別牛乳さく取処理業 魚肉ねり製品製造業
乳製品製造業 醤油製造業
食品の冷凍又は冷蔵業 ソース類製造業
食品の放射線照射業 種類製造業
清涼飲料水製造業 豆腐製造業
乳酸菌飲料製造業 納豆製造業
氷雪製造業 めん類製造業
氷雪販売業 そうざい製造業
食用油脂製造業 かん詰又はびん詰食品製造業
マーガリン又はショートニング製造業 添加物製造業
みそ製造業 集乳業

営業許可を取得するには、これから改行を予定しているお店の所在地を管轄する各保健所に申請を行い、その施設が愛知県条例の定める基準に適合する必要があります。なお、必要書類は年度や時節によって変わる可能性がります。下記リンクに必要書類、申請の流れが記載してあるので、それぞれ目を通しておきましょう。

名古屋市の飲食店の営業許可申請に必要なもの
食品営業許可申請書
営業設備の大要(2部必要)
営業施設の平面図(2部必要)
従事者検便の成績書
井戸水等、上水道以外の水を営業用水とする場合、水質検査成績書
食品衛生責任者の資格がある場合、それを証明する書類
印鑑(記名押印又は署名)
手数料

食品衛生責任者の資格証明書

食品衛生責任者

食品衛生責任者とは、食品衛生法に基づき保健所の講習を受け、食品関係の施設において調理や販売において菅理を行う方を指します。飲食店を開業するために必要なものです。必ず用意しておきましょう。日程や申請方法は下記、名古屋市役所のホームページから確認できます。

営業許可申請書

先ほどの説明と同様に、営業許可証とは食品衛生法に基づき保健所へ飲食店営業許可申請をし、許可を得たということを証明となるものです。飲食店を開業する場合に必ず必要となります。

また、申請手数料が必要となり、名古屋の飲食店営業許可書の場合、新規¥16,000、更新¥12,000となっています。営業開始の20日前までに手数料を納めなくてはならないため、早めに申請しておきましょう。

また、名古屋市は保健所のホームページから営業許可申請書のPDFデータをダウンロードすることが可能となっています。こちらから印刷し、保健所に持っていくことができます。申請の書き方の例も公開されているため、参考にしながら記入することができます。実際に取りに行く手間が減るためぜひ、活用してみて下さい。

店舗設計意匠図

店舗設計意匠図は営業施設付近の地図、敷地及び建物の平面図、営業施設の配置図の3つを示します。これらは、営業許可申請書を提出する時に必要となります。1つずつ説明していきます。

営業施設付近の地図

営業施設付近の地図とは、営業する店舗周りの地図のことです。周囲の道路や構造物が示されており、所在が明確にわかるように書かれていればよいです。グーグルマップなどを利用すると、簡単にコピーをすることができるためオススメです。

敷地及び建物の平面図

敷地及び建物の平面図とは、営業する建物全体の案内図のことです。ビルの場合は関係しているフロア全体を記載し、さらに営業する店舗がどの部分に当たるのかをマーカーなどでわかりやすく記載します。ビル側に問い合わせてみるとフロアの平面図をもらえることもあります。

営業施設の配置図

営業施設の配置図とは、店内の客席や厨房設備等の計画図のことです。設計事務所で設計した図面を提出しましょう!この際保健所で自身が説明できるよう準備しておくことが必要となります。業者側も店舗の動線や図面の内容を把握しておくことが大切です!

水質検査成績書

水質検査成績書は、貯水槽や井戸水を利用する場合に必要となります。水質検査は建物オーナーの義務となってるため、必要の際は建物の管理会社や大家さんに確認するともらうことができます。その際必ず1年以内に発行された水質検査成績書であることを確認し持っていきましょう。

登記簿謄本

登記簿謄本とは、社名や会社の所在地などの公的な情報が記載されており、不正のない会社であることを証明するものです。登記事項証明書ともいわれることがあります。登記簿謄本は、法人の場合のみ必要となるものです。該当される方は必ず用意しておきましょう!

名古屋市で飲食店をご検討中の方はぜひお気軽にご相談ください!

名古屋市の飲食店開業

今回は名古屋市で飲食店を開業するために必要な書類について解説していきました。お店を開業するためには様々な準備が必要となることがわかったと思います。

株式会社TO(ティーオー)は、店舗デザインを得意とするデザイン事務所です。お客様にとって「心地よい空間とはなにか」という問いに対して真摯に向き合い、お客様に最適なプランニングをしております。何かお困りの際はお気軽にご相談ください。

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