【これだけは抑えておきたい】店舗の耐震基準とは?耐震等級を理解して安全な施設なお店づくりを実現しましょう!

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建築設計デザインの基礎知識
「店舗の耐震基準って決まっているの?」
「店舗を運営する上で知っておくべき耐震基準の基礎を知りたい」

このように、店舗の耐震基準について詳しく知りたいと思っているオーナーの方は、多いのではないでしょうか。この記事では、店舗の耐震基準の基礎知識から耐震等級、耐震性が高い構造について詳しく解説していきます。

地震は日本で起こる災害のひとつ。店舗を運営する上では、地震による被害について考えなければなりません。地震に関して甘く考えていると、いざ地震が発生した際に店舗が倒壊し、後悔することになる可能性が。店舗の倒壊を防ぐ耐震基準について詳しく知るためにも、この記事をチェックしてみてください。

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店舗の耐震基準とは?

店舗の耐震基準とは

耐震基準は、店舗に限らずあらゆる建物に定められている建物の設計基準です。1981年に建築基準法が改正され、震度7以上の地震でも倒壊や崩壊しない耐震性が求められるようになりました。

新耐震基準とは

現在、耐震基準で用いられているのが新耐震基準です。震度6強から震度7ほどの揺れでも、建物が倒壊や崩壊しない耐震性能が求められます。旧耐震基準よりも耐震性に関わる規定が厳格化されています。

旧耐震基準とは

10年に一度起こると考えられている「震度5強ほどの揺れ」に対して、建物が倒壊や崩壊しない耐震性能を備えている基準です。1950年から1981年まで適用されていました。震度5強以上の大規模な地震への耐震性能は、考えられていなかったのが旧耐震基準です。

耐震基準の見極め方

まず、1981年6月1日以降に建てられた建築物は、基本的に新耐震基準を満たしていると考えていいでしょう。1981年6月1日付近に建てられた建物の耐震基準は、新耐震基準と旧耐震基準のどちらも考えられます。見極める際は、竣工日や築年月日ではなく「建築確認日」をチェックするようにしてください。建築確認日から竣工日まで1年間のタイムラグが生まれる可能性があるためです。

店舗の耐震基準で重要な耐震改修促進法

耐震改修促進法

文字通り建築物の耐震の改修工事を早く進めるのが耐震改修促進法です。2013年に法律が改正され、不特定多数の人が出入りする大型店舗も対象となりました。

耐震改修促進法は、「建築物の耐震改修を促進する措置を講じることで、建物の安全性の向上を図り、地震による建築物の倒壊や崩壊の被害から国民の生命や身体、財産を保護する」ことを目的としています。

参照:国土交通省:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_fr_000054.html

耐震改修促進法の対象となる大型店舗の基準とは?

対象となる大型店舗は以下です。

・3階以上かつ床面積5,000㎡以上
・防災拠点建築物(都道府県が協定などで位置づけている建物)
・避難路沿道建築物(都道府県や市町村が位置づけている道路の沿道建築物であり、一定の高さ以上のもの)

参照:国土交通省:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_fr_000054.html

上記のいずれかに当てはまる建物は耐震診断をしたのち、耐震改修工事の検討をする必要があります。(※耐震改修は努力義務となっています)

店舗の耐震基準に関わる耐震等級の基礎知識

耐震等級とは

店舗を運営する上では、耐震基準と耐震等級も理解しておく必要があります。耐震等級とはどのようなものなのかをここで詳しく解説していきます。

耐震等級とは?

地震の揺れに対する建物の耐震性を示す指標が耐震等級です。地震が起きた際に建物がどのくらい耐えられるのかや地震に強い建物なのかなどが判断されます。判断基準は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に沿って決められます。

耐震等級の区分

耐震等級は、建物の耐震性に応じて3つのランクに分けられます。1より2の方が耐震性に優れており、耐震等級3が最も評価が高い耐震性です。

耐震等級1

等級の中で最も低いランクに位置するのが「耐震等級1」。建築基準法で定められている必要最低限の耐震性能を備えています。震度6から震度7の揺れに1度は耐えられます。しかし、地震後に大規模な修繕などが必要になる可能性が高いです。

耐震等級2

耐震等級1の1.25倍の耐震性を備えているのが「耐震等級2」。耐震等級2が付与された建物は、長期優良住宅に認定されます。震度6から震度7の揺れにも耐えられ、地震後も一部の修繕だけで済む可能性が高いです。災害時の避難場所となる学校や公民館、役所などは耐震等級2以上が求められます。

耐震等級3

「耐震等級3」は、耐震等級1より耐震性が1.5倍になります。震度6から震度7の揺れにも耐えられ、地震後も軽微な修繕のみで済む可能性が高いです。警察署や消防署は耐震等級3を満たす必要があります。

耐震等級が高い建物のメリット・デメリット

耐震等級が高い建物のメリット

耐震等級が高い建物のメリットは以下が挙げられます。

・地震保険が安くなる
・地震が起きた後の修繕費が安く済む

地震保険では耐震等級3は50%、耐震等級2は30%、耐震等級1は10%の割引が適用されます。また、耐震等級が高い建物であれば大きな地震が起きたあとでも、修繕が少しで済むため再営業が早くできる可能性が高いでしょう。

耐震等級が高い建物のデメリットは以下が挙げられます。

・費用がかかる
・間取りが希望通りにならない可能性がある

耐震性能を高めるため、耐力壁や耐震金物などを取り入れることもあり、建築コストが高くなります。耐震等級の評価を受けるのにも10万円から20万円ほどの費用がかかります。また、耐震性を重視すると壁を増やしたり柱が太くなったりするため、間取りに制限がかかる可能性が高いです。

まとめ:耐震基準を理解して耐震性の高い店舗作りをしましょう。

耐震性の高い店舗は大きな地震があった際に耐えられ、被害を最小限に抑えられます。間取りの制限が出る可能性があるため、耐震性と店舗デザインを考慮しながら店舗作りをしてみてください。

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