2020年4月の健康増進法改正に伴って飲食店は原則として「屋内禁煙」となりました。しかし喫煙者自体の数は減っているといえ、まだまだたくさんいらっしゃるのが現状です。そのため喫煙者のお客様が多い飲食店では喫煙室の需要が高まっています。今回はそんな飲食店における喫煙室の改装についてご紹介いたします。
などお考えの方は是非参考にしてみて下さい。また飲食店の分煙化や補助金の活用方法については、こちらのブログでもご紹介しているので、興味がある方は是非ご確認よろしくお願いいたします。
喫煙室の改正法の内容
喫煙室に関する改正法の内容はまとめると以下の内容になります。
ちなみに例外の条件は以下になります。
・客席面積100㎡以下
・2020年4月1日時点ですでに営業している飲食店
喫煙室の種類
喫煙室は4つの種類に分けられます。
①「喫煙専用室」
「喫煙専用室」では紙巻きたばこや、iQOSのような加熱式たばこの両方を吸うことが可能です。そして喫煙するためだけの部屋になるので、飲食はもちろんカラオケなど他の用途で使用することは出来ません。
②「加熱式たばこ専用喫煙室」
「加熱式たばこ専用喫煙室」では加熱式たばこのみが利用可能で、飲食の提供も可能となります。
③喫煙目的室
バーやスナック、たばこの販売など訪れる方の目的が喫煙にあるお店の場合基準を満たした上で「喫煙目的室」として扱われ、喫煙も飲食も可能になります。
④喫煙可能室
小規模な店舗で先程挙げた条件を満たすものは、今まで通りに店内での喫煙・飲食が可能になります。
飲食店における分煙の方法
それをふまえた上で上記の法改正の内容から、分煙の方法は約6つに分けられます。
①全面的に禁煙とする
・店内全面禁煙
・20歳未満の店内への立ち入りが可能
②「喫煙専用室」をつくる
・「喫煙室専用室」を設けて、そのスペースで「紙巻きたばこ」「加熱式たばこ」の喫煙が可能
・「喫煙室専用室」での飲食不可
・20歳未満は店内に出入り可能、しかし「喫煙専用室」には立ち入り不可
③「加熱式たばこ専用喫煙室」を作る
・店内の一部の壁を区切り「加熱式たばこ専用喫煙室」を設け、そのスペースで「加熱式たばこ」の喫煙が可能
・「加熱式たばこ専用喫煙室」での飲食可能
・20歳未満は店内に出入り可能、しかし「喫煙専用室」には立ち入り不可
④階によって分煙を行う。
・2F以上の場合、階によって分煙が可能
・「加熱式たばこ」のみの利用であれば飲食可能
・20歳未満は階によって立ち入り可能
⑤屋外に喫煙スペースをつくる
・店内全面禁煙 外部で「喫煙専用室」を設ける
・20歳未満店内への立ち入り可能、しかし「喫煙専用室」には立ち入り不可
喫煙室に必要な設備
喫煙室には以下の基準が設けられており、これを満たす必要があります。
・出入口において、室外から室内に0.2m/秒以上の速度で空気が流入するようにする。
・たばこの煙は屋外に排気する。
喫煙室のオススメの改装
①外部または外部と近い部分につくる
喫煙室はたばこの煙を屋外に排気するために換気扇やダクトを設ける必要があります。そのため外部に近いほどダクトの長さも短くすることが可能です。また天井や壁にダクトを通す距離も短くなるため比較的コストを抑えることが可能です。
②暖簾を使用して換気扇コストを抑える
出入り口には基準を満たす風速(0.2m/秒以上)が必要になるため、風量が不足している場合は「暖簾」や「カーテン」を設置して開口面積を狭くする対策がオススメです。
③内部は汚れが目立たない仕上げにする
内部を真っ白なマテリアルにしてしまうと、たばこの煙等で汚れてしまうことがあります。そのため少し色がついたものや、拭き掃除が出来るなどのメンテナンスが出来る素材を用いることがオススメです。
まとめ
今回は飲食店における「喫煙室」についてご紹介いたしました、喫煙室の改装を考えている方は是非参考にしてみて下さい。
株式会社TOは店舗やオフィスなどの商業施設のデザインを多く取り扱っています。「お客様が望まれていること」さらに「お客様のお客様が望まれていること」を実現できるように誠心誠意取り組んで参ります。店舗改装や、新規出店、それ以外のことでも何かお困りのことございましたらご気軽にご相談下さい。皆様の理想を叶えるために尽力させて頂きます。