飲食店の受動喫煙防止対策|分煙、禁煙、喫煙可能な条件と対策をわかりやすく解説します

飲食店の店舗デザイン
飲食店の店舗デザイン
「飲食店に喫煙スペースは作ることはできるの?」
「飲食店に最適な受動喫煙防止対策を知りたい」

このように、飲食店を運営していて喫煙スペースを設けたいと考えているオーナーの方は、多いのではないでしょうか。結論からいうと飲食店に喫煙スペースを設置できます。

しかし、改正健康増進法の規定を守らずに喫煙スペースを設置してしまうと、罰金の処分の対象となってしまう可能性が。この記事では、改正健康増進法の解説から飲食店で喫煙が可能になる条件を詳しく解説していきます。

適切な喫煙スペースを設けて集客と売上を伸ばすためにも、この記事を最後までお読みください。

私たちTO(ティーオー)は、店舗・オフィスなど商業施設の設計を得意とするデザイン設計事務所です。店舗デザインに対して真摯に向き合い、無理のない最適なプランニングをしております。私たちのデザインの流れについてはこちらのページをご参照ください。

受動喫煙防止対策と改正健康増進法とは?

2020年4月1日に施行された受動喫煙による健康への悪影響を防ぐための法律が、改正健康増進法です。飲食店では原則屋内での禁煙が義務化されています。

改正健康増進法の罰則とは?

改正健康増進法に違反した場合は、最大で50万円以下の罰金対象となります。違反が発覚した際はいきなり罰金を請求されるわけではありません。指導や助言、勧告の順に行われていきます。

飲食店の店内で喫煙ができる例外とは?

改正健康増進法では、国が定めている分煙対策をすると店内での喫煙が可能になります。しかし、従来の時間帯分煙(ランチタイムとディナータイムで分ける)や空間分煙(個室ごとに禁煙エリアと喫煙エリアを分ける)などは法律違反になります。店内で喫煙ができるようにするには、国が定める厳しい基準を満たした喫煙室を設けなければなりません。

屋内で喫煙が可能になる施設の種類

屋内での喫煙が可能になるかは、施設の種類が関わってきます。施設は以下3つに分けられます。

・第一種施設(教育施設や医療機関、行政機関など)
・第二種施設(飲食店やホテル、運動施設など)
・既存特定飲食提供施設

第一種施設の屋内は完全禁煙になります。一方、第二種施設は国が定めた基準を満たした喫煙室を設けると、屋内での喫煙が可能になります。

また、飲食店が以下の条件をすべて満たしている既存特定飲食提供施設に該当する場合は、喫煙室を設けず店内での喫煙が可能です。

①2020年4月1日時点で営業している飲食店
②資本金が5,000万円以下
③客席面積が100㎡以下

規模の小さい飲食店は喫煙室を設けるスペースがなく、喫煙室にかかる費用が経営に影響するなどの配慮がなされています。3つの条件をすべて満たしていれば、店内全体が喫煙可能な空間となる喫煙可能室として営業が可能です。

飲食店に設置できる喫煙室は4種類

飲食店に設置できる喫煙室

飲食店に設置できる喫煙室は以下の4種類になります。

①加熱式たばこ専用喫煙室(加熱式たばこ限定)
②喫煙専用室(全種類のたばこの喫煙が可能だが、飲食の提供は不可)
③喫煙目的室(喫煙をサービスの目的とする事業者限定)
④喫煙可能室(既存特定飲食提供施設に限定)

一般的な飲食店に設置できるのは、加熱式たばこ専用喫煙室と喫煙専用室です。どちらも施設の一部に設置することになります。しかし、喫煙専用室は飲食の提供ができないため、紙巻きたばこを吸いながら食事を楽しむことはできません。

また、喫煙目的室はシガーバーなどの喫煙をサービスとしている業態のみに限定されます。喫煙可能室は、既存特定飲食提供施設に該当する飲食店のみ設置が可能です。

飲食店の屋内に喫煙室を設置する基準

喫煙室を設置する基準

飲食店に喫煙専用室や加熱式たばこ専用喫煙室、喫煙目的室を設ける場合は、以下の3つの基準全てを満たす必要があります。

・喫煙室の出入り口は、室外から喫煙室内への空気が0.2m/秒以上の風速で流入しなければならない
・たばこの煙が室外へ出ないように壁や天井などで区画する
・たばこの煙を屋外排気する

たばこの煙が禁煙エリアに漏れ出ないように細心の注意が払われています。今までの飲食店の喫煙と禁煙の区分けは、パーテーションで仕切ったり室内に空気清浄機を設置するだけで問題ありませんでした。しかし、現在は壁や天井によって独立した喫煙室を設け、換気能力の高い換気扇を設置する必要があります。

飲食店の屋内に喫煙室を設置する際の3つの注意点

屋内に喫煙室を設置する注意点

飲食店で喫煙室を設ける際に把握しておくべき3つの注意点があります。のちのトラブルや法律違反を防ぐためにも、注意点を把握しておきましょう。

テナントはオーナーの許可を得る

喫煙室を設ける場合、事前に賃貸借契約書を確認しましょう。特約で喫煙室の設置を不可にしている場合があります。また、喫煙室の設置ができるとしても、新たな換気扇の設置で壁に穴を空けたり、排気ダクトを通す工事が必要です。

テナントの壁や天井などを工事する場合は、オーナーから許可を得なければなりません。のちのトラブルを防ぐためにも、喫煙室を設ける際は、テナントのオーナーの許可を得るようにしましょう。

年齢制限を守る

20歳未満の来店客や従業員は、喫煙エリアへ入るのが禁止されています。従業員は掃除や接客であっても入室してはいけません。20歳未満の従業員がいる飲食店は、喫煙室の入室に関するルールを共有しておく必要があります。

喫煙のルールを示す標識を掲示する

喫煙室を設ける場合は、店舗の入口と喫煙室の入り口の2ヶ所に喫煙可能な場所がある旨の標識を掲示しなければなりません。加えて、喫煙室の入口には「20歳未満の立ち入りは禁止」と明記する必要があります。標識は自作でも問題ありませんが、以下の厚生労働省の特設ページからダウンロードが可能です。

厚生労働省(標識一覧)

まとめ

飲食店に喫煙室の設置をする方法

飲食店で喫煙室を設けるには国が定めた基準に従わなければなりません。また、喫煙室を設ける際は事前にテナントのオーナーの許可を得るようにしましょう。飲食店で喫煙室の設置を考えている場合は、弊社TOまでお問い合わせください。

株式会社TOでは、店舗の開業・改装・運営に関する補助金の取得補助を行っております。開業・リニューアルの際には、補助金の申請から建物の完成、受給までを一貫してサポートいたします。補助金取得の流れや過去の採択事例に関してはこちらのページをご参照ください。