集客のために飲食店の内装を検討されている方は、節税対策にできるのをご存じですか?実は、内装工事は減価償却として経費に計上できます。
そのときに重要になるのが耐用年数です。内装工事では耐用年数に応じて経費として落とせますので、その仕組みを知っておくことは重要です。この記事で、節税対策に使える減価償却から耐用年数について内容を確認しておきましょう。
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飲食店の内装工事は節税対策に使える
冒頭でも触れましたが、飲食店の内装工事は節税対策として利用できます。その際に重要となるのが、減価償却と耐用年数です。
とはいえ、内装工事のすべてが節税対象になるわけではありません。また設備の種類によっても対象となる物は変わります。次の項では、まず減価償却の仕組みについて理解していきましょう。
飲食店の内装工事で知っておきたい減価償却について
飲食店の内装工事が節税対策として使えるのは、減価償却という勘定科目に当たるからです。減価償却にはいくつか決まりがあり、対象となる種類もさまざまです。
減価償却とは
減価償却とは、商売をする上で購入した費用を使用可能期間に応じて分割で計上していく会計処理のこと。飲食店の多くの有形固定資産は、減価償却の対象資産にあたります。
飲食店で減価償却として計上するのは厨房機器や設備がメインでしょう。これらは購入時に高額な費用がかかりますが、何年にも渡って使用します。
使用するにつれて劣化や性能低下により厨房機器や設備の価値が下がるため、減価償却という方法を用いて、毎年一定の割合で分割し経費として計上していきます。
内装工事の減価償却
実は飲食店の建物や設備も有形固定資産にあたります。内装工事費用は、飲食店の中でも高額な減価償却です。
内装工事の減価償却は、どの業種も同じというわけではありません。それは、店舗と飲食店では対応年数が異なるのが大きな理由です。
中には内装工事と設備購入を合算して減価償却することもあります。この場合は、太陽年素の長い方に合わせるか、平均値を取るのが一般的です。
内装工事における耐用年数の考え方とは
内装工事の減価償却は、耐用年数を元に計上していきます。耐用年数は、対象となる項目によって異なります。減価償却に計上する際にも重要となる、耐用年数の仕組みについて見ていきましょう。
耐用年数とは
耐用年数とは、対象となる固定資産が使える期間のことです。先ほども触れたように、厨房機器一つとっても個々によって使える期間は異なります。
そのような細かい規定は国税庁が一律に定めています。飲食店の内装工事に関係する耐用年数の一部は以下の通りです。
アーケード・日よけ設備 | (金属製)15年 |
(店舗簡易装備)3年 | |
蓄電池電源設備 | 6年 |
給排水・衛生設備・ガス設備 | 15年 |
接客業用の家具 | 5年 |
金属のものの家具 | 15年 |
同じアーケードや日よけ設備でも、素材によって耐用年数が違うのがポイントです。
自社建物の内装工事
飲食店が自社のものか、そうでないかによっても耐用年数の考え方は異なります。飲食店が自社の場合は、内装工事であっても建物を含めて耐用年数を割り出します。鉄筋コンクリートの建物であれば50年、木造であれば22年です。
建物によっては、外装と内装が違う素材ということもあるでしょう。その場合は、耐用年数の長い方を適用します。
賃貸の内装工事
賃貸の飲食店の場合は、少し勝手が違います。基本的には使用材質や用途を考慮し、合理的に年数を見積もります。自社と大きく違う点は、すべてを1つの資産と考えなければいけないことです。
飲食店で内装工事を減価償却に充てる際の注意点とは
内装工事を減価償却に充てるには、内装工事が資本的支出と判断されなければいけません。資本的支出と判断されれば固定資産に含められるため、経費として計上可能です。ただし工事費が60万円に満たない場合は、修繕費としての計上も認められています。
まとめ
内装工事の減価償却は、経費として計上可能なので節税対策として利用しないのはもったいないです。ただし、減価償却の項目は細かく分類されています。
また内装工事費によっては修繕費として計上しなければいけません。工事費がどのくらいかかるのか、また建物の造作や使用材質は何なのか、今一度確認しておきましょう。
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